”放送法64条1項は憲法に違反するか(NHK受信料問題)”民法の契約と言う概念は、申し込みする側と承諾する側双方が納得して契約は成立します。この内容から推察すると、NHKは、憲法違反はしてない。しかし、民法違反はしてると、捉えられますね。放送法に、日本放送協会と契約しなければ成らない民法の契約521条からの契約の概念は憲法が正しくて間違いだとは、判決してないと、おもいます❗NHKがかってに請求すると、架空請求になるおそれが出ましたね❗