どうもー投資ロウトです!
 

学習に関して

 

学習目的

 

 

今年一人雇用することを目標にしており、社労士の方と2回目のお話をする機会があります。

先日雇用契約書について学習しましたが、そもそも学習を進めていくと、雇用契約書は就業規則があっての雇用契約書ということがわかり、就業規則がないのに雇用契約書を作ってもあまり意味がないということがわかりました。

 

 

アプリ開発を中心として作業を進めつつ、採用は焦らずコツコツ進めていきたいと思います。なので今回は就業規則を社労士の方に依頼しますが、内容をきちんと把握した上で依頼をしていくために理解するというのが目的になります。

 

 

 

アウトプット

 

 

雇用契約の解除

 

 

どうしても会社を辞めたいという方もいらっしゃると思いますが、法律上は退職を通知して2週間以内には退職できるようになっております。しかし多くの会社は引き継ぎ業務や調整が必要だったりするため、一方的な退職だった場合は、退職金を減額するという記載を就業規則で書くことは可能とのことでした。

 

 

退職届は書面で必ず受け取るのが良いとのこと。辞めるといったり、やっぱり辞めるの辞めますといったりで、会社側が振り回されることもあるとのこと。きちんと書面で受け取っていれば、辞めるのかそれともやっぱり辞めるのを辞めるかは会社側の判断で行えるようにできるとのことでした。

 

 

引き継ぎ業務については定めておくこととのことでした。社員の中には有給休暇を取得して残りの日数を休みたいという方もいらっしゃると思います。ただ引き継ぎがないと業務が回らなくなるというのも当然にあると思いますので、以下のように引き継ぎをする必要があることを就業規則に定めるとのことでした。

 

 

・引き継ぎは上職の指定された方法にて

・引き継ぎ先は上職の指定された方に対して行う

・引き継ぎの完了は上司の承認を得たことによって完了に

 

 

できない場合は就業規則に退職金の減給を行うという記載をするとのことでした。こればかりはあくまで社員と経営者とのパートナーという位置付けで、社員側にも残った方に迷惑がかからないようにすべきというのは、必要なことではないかと思います。

 

 

守秘義務は、入社時と退職時に1度ずつ誓約書としてもらうというのが、重要とのことでした。ただし誓約書は強制できる物ではないとのことですが、採用時に誓約書の提出を条件とし、提出してもらえない場合は、採用を見送るというのがいいとのことでした。

 

 

無断欠勤が続くという事象が起きている会社があるとのことです。その場合は、その行為自体が退職の意思表示と見做し、退職扱いにできると退職規定に記載するのがいいとのことでした。また期間に関しては14日〜30日の連続無断欠席があった場合に行ったらいいとのことでした。

 

 

退職に伴った引き継ぎ等の関係で、1ヶ月の引き継ぎ期間だと短いという会社もあると思います。理由としては特別な業務に伴い、引き継ぎが行える人材を確保するのが容易ではなかったりもするためです。これは特定の資格がないと業務ができないような会社であれば起きえると思います。

 

 

ただ先ほどお話があった引き継ぎをするために1ヶ月前から申告して引き継ぎをしないと退職金が減らされるというのをもっと期間を伸ばせばいいのでは?と思われる方も多いかもしれませんが、3ヶ月〜6ヶ月も事前に辞めることを先に言わないといけないという制度は、従業員側が不利すぎるので、それは認められないということがあるようです。

 

 

その際にある会社は3ヶ月以上前から退職する旨を伝えることによって、特別な退職金の追加を行うよ!とのことでした。また事前申告の月数が長くなることによって(上限はあり)、退職金がさらに増えるとのことです。

 

 

会社側としてはなるべく辞めるのを早くいってほしいのに対して、社員としては辞めるのは短くしたいというのを退職金の上乗せによって解決するのはとても面白いと思いました。

 

 

解雇

 

 

前回の本から出ていますが、解雇というのは容易にできる物ではないというのが、2冊とも出ています。それだけ日本の労働者というのは、法律に守られているのかもしれません。

 

 

そしてさらに解雇をさせるために動くというのは、かなりのリスクを負う必要があるというのを理解しておかなければならないとのことでした。理由は以下の点です。

 

 

・1年〜4年の訴訟期間がかかる可能性がある

・裁判で負けると、その時に働きたかったけれど、働けなかったとして雇用関係が成立しており、支払っていない給料(法廷で戦っている期間)を支払う必要性があるとのこと。

・弁護士費用等の支払いを行う必要がある

・訴訟で争っていたのに、また働こう!と言えないので示談金のように、一定金額を支払ってやめてもらう必要があるとのこと。

 

 

これらって結構エグいですよね。だからこそ人事については真剣に取り組まなければならないというのがよくわかりますよね。

 

 

またもし辞めさせる理由が能力不足である場合は、本人が成長してもらうのを諦めずに教育を行い、時間をかけて育ってもらう必要があるとのことでした。

 

 

当然自分のような無名な会社には中々優秀な社員が来てくれない可能性が高いかもしれません。ただ最低年収700万円の幸福度の高い会社を目指していく以上、社員が成長できるような最高な環境を作っていく必要があると感じました。

 

 

と一旦以上で区切りたいと思います。マネジメントも時間をかけてコツコツやっていくのに対して、自分の成長も時間をかけて焦らずコツコツ頑張りたいと思います。ご精読ありがとうございました。