どうもー投資ロウトです!
 

学習に関して

 

学習目的

 

 

今年一人雇用することを目標にしており、社労士の方と2回目のお話をする機会があります。

先日雇用契約書について学習しましたが、そもそも学習を進めていくと、雇用契約書は就業規則があっての雇用契約書ということがわかり、就業規則がないのに雇用契約書を作ってもあまり意味がないということがわかりました。

 

 

アプリ開発を中心として作業を進めつつ、採用は焦らずコツコツ進めていきたいと思います。なので今回は就業規則を社労士の方に依頼しますが、内容をきちんと把握した上で依頼をしていくために理解するというのが目的になります。

 

 

 

アウトプット

 

 

労働時間

 

 

労働時間が8時間の会社もあれば、7時間の会社もあるとのことです。また中には分単位で決まっている会社もあるということで大変驚きました。

 

 

7時間でできる会社は競争優位性がある強みの持った企業なんでしょうね。

 

 

休日数も105, 123, 130で企業によってバラバラなところもあるとのこと。ずいぶん昔ですが、年休120日見たいな記載はよく転職サイトで見たような記憶があります。

 

 

また先ほどの7時間でしたが、残業時間等が嵩みすぎて経営の相談をされたというのもあるようです。結構面白いお話ですよね。通常法律で以前8時間が所定労働時間で決まっているというお話がありましたが、通常の企業は8時間業務をするのに対し、社員は7時間で同じ以上のパフォーマンスや頭を使わないといけないといった内容になります。

※経営戦略でポジション戦略というものがあり、その会社がどこの立ち位置によって戦い方が変わったり様々な影響もあります。

 

 

コカコーラのような確固たる商品があり、広報(マーケティング)に力を入れればいい企業であればそれでも問題ないでしょうが、中々中小企業で7時間は厳しいですよね。

 

 

またこういったことは経営体力によって判断されることだと思いますが、やはり従業員に悪い条件(7時間→8時間)にするのはかなりハードルが高く、いい方向への変更(従業員にとって)は簡単なのに、従業員にとってまずい方向性に変えるのは、かなり交渉や年数もかかったというお話がありました。

 

 

労働時間に対しての必要な休憩時間

6時間以上:45分

8時間以上:1時間

 

 

フレックスタイム制

 

 

仕事をする際に一定時間を労働することを条件に、始業と終業を選択できることを言いますが、いつから仕事を開始して!やいつまでの時間を働いて!ということはできないとのことです。

 

 

ただしコアタイムとフレキシブルタイムを自由に設けられるとのことです。要はいつの時間は絶対働いて欲しいという範囲を定めたり、どこからどこの時間帯の中で自由に時間を決めて欲しいなどです。

 

 

やっぱり集まって話をする時間であるコアタイムがないと、組織で仕事が難しいので、仮にフレックスを採用することになったとしても色々考えないといけないこともありますよね。

 

 

社内行事等がある場合に、フレックスが邪魔をしてしまう場合は、就業規則に通常勤務に切り替わることをきちんと明記しておく必要があるとのことでした。

 

 

裁量労働制にプログラマーが含まれない

 

 

裁量労働制自体に、適応ができるのが19の業務と限られているのが驚きました。またITもシステム設計等は行えますが、プログラマーが入らないそうです。

 

 

裁量労働制を適用しようと思っているわけではないですが、雇用での契約形態で行えない業務などがあることに驚きました。

 

 

と一旦以上で区切りたいと思います。ご精読ありがとうございました。焦らずコツコツ地道に頑張りたいと思います。ご精読ありがとうございました。