どうもー投資ロウトです!
学習目的
今年一人雇用することを目標にしていますが、先日お会いさせて頂いた社労士の方から、雇用契約書を作成しませんか?というご提案を受けて、そちらだけ頼んでみることにしました。
ただ自分でも雇用契約書を理解している上で依頼しようと思いましたので、雇用契約書の予習を兼ねて学習していきます。
アウトプット
昨今は秘密保持がとても重要
昨今は秘密保持でもトラブルが多いとのこと。業務上知り得た情報などを漏らさないように、誓約書を結ぶ必要があるとのこと。
試用期間は本採用がありきで進む
実際に働いてもらわなければ、勤務状態が良くなかったり、適応能力がなかったり、履歴書に書かれているような能力と実際の能力が合っていないというのがあるようです。
そこで多くの会社は試用期間というものを設けているようですが、それは簡単に解雇できるものではないとのことでした。
そこで解雇するには以下のステップが必要とのこと
・就業規則に本採用取り消しについての項目を記載する
・どういった時に本採用が取り消されるのかを説明する
・評価などの基準表を記載しておく。
・評価した結果で、指導などを行っていく。
・その過程を記録していく。
本当に採用に踏み切った際は、きちんと会社としても歩み寄っていく必要があるというのを理解しました。まだ採用したことがないのでなんとも言えないのですが、色々な会社は苦労していることなんだなと理解しました。
労働時間のルール
法定労働時間・・・一日8時間、1週40時間までとなっている
休憩時間・・・労働時間が6時間を超えるなら45分、8時間を超えるなら1時間を設ける必要がある
法定休日・・・少なくとも週に1回、4週間に4日を設ける必要がある
→実際にこれだけしかなかったら、相当ブラックですね笑
所定労働時間・・・会社が決める労働時間
残業
時間外労働(残業)・・・仕事の都合により法定労働時間を超えて働く必要が出てきた時
休日労働・・・法定休日に働いてもらうこと
深夜労働・・・22時〜5時までは割り増し賃金
→ようやくタクシーの割り増し賃金が発生する理由が分かりました。深夜労働で割り増し賃金が必要になるので、タクシーも深夜料金で値上がりするのか・・・
会社は労働時間を管理する必要がある
これは会社としての責務ですね。もし余裕があれば勤怠管理システムを自社で作ってもいいのですが、一旦は作業を下すために、外部システムを利用の検討をする必要があるかもしれませんね。
管理方法
・利用者が自分で記録すること
・ICカードやタイムカードなどで管理する方法
また色々クラウドの調査をしていると、提携している税理士事務所で活用しているクラウドサービスに勤怠管理システムが備わっていることがわかったので、そちらを利用した方がいいかもしれないと至ったので、勤怠管理システムはなんとかなりそうです。
時間外労働(残業)などや休日をしてもらう際は、36協定を必ず届け出ないといけないとありました。以前年金事務所などで書類を出す際に、雇用するとなったらきてもらったほうがいいという話を受けたので、その際に説明があるかもしれませんね。
また残業時間には区切りがあるようです。
0時間より超えるなら、36協定を結ぶ
月に45時間超えるなら、36協定に特別条項をつけるとのこと。
まったく無残業という会社も珍しい?かもしれないので、大多数の会社は36協定に入っていると思います。
ただし、特別条項が付いていると、結構残業をさせられる会社であるかもしれませんね。。。
会社が社員に配慮すること
安全配慮義務・・・労働契約法第五条で定められており、雇用契約を結んだ社員にとって、命や体の安全を確保しつつ働けるように配慮する必要があるとのこと。
特に長時間労働は疲労や病気の原因になるので、そういった面も配慮しないといけないとのことでした。自分自身も残業しないように作業をこなしていますが、そういうようになれるように配慮しないといけないということですね。
現状経営を安定させるためにも、SESでの出向を社員の方にお願いさせてもらうことになりそうですが(自社システムで収益が見込まれるまで or 受託システムの開発など)、取引先との稼働調整や働きやすさの整備を整えていくというのもとても重要な仕事になりそうです。
と一旦以上で区切りたいと思います。今日は休みを取ったので、一気に焦らずコツコツ読み進めていきたいと思います。ご精読ありがとうございました。