どうもー投資ロウトです!
学習目的
今年一人雇用することを目標にしていますが、先日お会いさせて頂いた社労士の方から、雇用契約書を作成しませんか?というご提案を受けて、そちらだけ頼んでみることにしました。
ただ自分でも雇用契約書を理解している上で依頼しようと思いましたので、雇用契約書の予習を兼ねて学習していきます。
アウトプット
雇用契約書は交わしていなかったとしても
一年のいつのタイミングでも交わすことができるとのことでした。しかし当然いきなりそういったものを出すと警戒されてしまうのでは?ということはあるようです。
さらに理想的には1年に1回雇用契約書を交わすということもできるとのことでした。それだけ会社はきちんと説明しているよ!という形になるそうですね。
また時間をかけて社員と向き合い、きちんと褒めるところを用意したり、社員の愚痴を聞くいい機会と思って取り組む必要があるとのことでした。
雇用契約書を変更する際
社員に不利益になる際は、社員の同意を得る必要があるとのことでした。
また保存期間は最低3年、理想はそれ以上保存するのが望ましいとのことでした。また退職金の請求権が5年まで遡るとのことなので、できれば5年は保管しておくのが良いとのことです。
正社員
一度採用されたら定年まで勤めることになるとのことです。また育成に力を入れていけるようにするので、それ以外の選択肢は考慮から外します。
期間:無期
契約終了時期:定年
職種変更の有無:原則あり
転勤の有無:原則あり
業務委託契約
SESも着手するのであれば当然考えていかなければならない箇所ですね。これは個人事業主であったりするので、労働者ではないため、残業代や社会保険に加入させる義務もないという話ですね。
凄く昔ですが、ウーバーイーツの労働が労災で降りないというのもありましたよね。今はどうかはわからないですが、個人事業主というのは、それだけ自分自身に対して責任を負うので、経営者とほぼ立場が変わらないですよね。違いは人を雇うかどうかくらいかと思っています。
ただ業務委託がでも雇用契約ではないかと、指摘されるケースがあるそうです。
①仕事が断れる
②指揮命令ができない
→これってSES(出向型のエンジニア)の形態で色々違いますよね。契約が複雑です。。。
③労働時間を管理しない
④支払いは出来高で払う
→アウトプットでお金が変わるからこそ、フリーランスの強みでもありますよね。ただし、名前を売れるために安請け負する人もいるので、世の中の相場が下がってしまうので、他の人と差別化を図れるのかもポイントだったりします。
⑤代わることができる
⑥機械・器具は個人で用意する
就業規則は1年に1回見直す
こんなのもありなんですね。てっきり一度決めたら早々変えられないものだと思っていたので、結構身構えていましたが、世の中の流れや競合他社の流れによって、これらも変更していけそうなんだとも思いました。
労働基準監督署の立ち入り
2016年に1ヶ月の残業時間が100時間超えから、80時間越えに引き下げられたそうです。先日お医者さんが残業のしすぎで命を経ってしまうという悲しい事件もありましたよね。病院などは労働基準監督署は立ち入らなかったんですかね。それとも業態的に残業が当たり前だとも思われているのでしょうかね。
また立ち入りの8割は定期監査によるもので、誰かが垂れ込んだというのは少ないらしいです(無いわけではないですが)。
監査で確認するポイントは以下とのことです。
・事業所ごとに就業規則の届出を労働基準監督署にしているか
・就業規則が法律や法改正とマッチしているか
・就業規則が正社員ではない雇用形態にも適用しているか
→結構就業規則って大事なんだなとも思わされました。どっちにしても社員を迎い入れる準備はしっかり整えてからもいいとは思いますが、悩ましいところですね。ベンチャーはある程度仕方がないかもしれないですが、準備はしておきたいところです。。。
他にも
・労働時間が適切に管理されているか
・36協定に違反していないか
・賃金台帳
・労使協定
・衛生委員会の議事録
・医師による面接指導
・健康診断個人表
・・・ん・・・これ・・・総務もいずれ一緒に働いてもらわないとやばいですね・・・笑
えぐすぎます。。。
他にも色々あるようですが、想定の範囲を超えていました。
とまずは一旦区切りたいと思います。ご精読ありがとうございました。焦らずコツコツいい出会い(社員)が巡り会えるように頑張っていきたいと思います。