どうもー投資ロウトです!
 

学習に関して

 

進捗状況

 

少しずつ学習を進めておりますが、現在の進捗は以下になっています。

 

①ファイナンス:2冊
②歴史:2冊
③経営戦略:3冊
④マーケティング:5冊
⑤人材戦略:3冊
⑥マネジメント:3冊
⑦ビジネス書籍:3冊
⑧法務関連:1冊

⑨自己啓発:1冊

 

学習目的

 

 

今年一人雇用することを目標にしていますが、先日お会いさせて頂いた社労士の方から、雇用契約書を作成しませんか?というご提案を受けて、そちらだけ頼んでみることにしました。

 

 

ただ自分でも雇用契約書を理解している上で依頼しようと思いましたので、雇用契約書の予習を兼ねて学習していきます。

 

 

アウトプット

 
 

昨今の流れの移り変わり

 
 
今現在はインターネットの普及によって、情報が伝達されやすくなっており、労働者の権利は以前よりかなり強くなっているとのこと。そのため、経営者は知らないで済まされなかったり、そのツケを払う羽目になってしまうとのこと。
 
 
また就業規則の整備だけでは不十分で、きちんと説明する責任が会社にあるということ。
→・・・あ、、、就業規則もないとダメかもですね;;
 
 

社員を考える

 
 
メンタル的な問題も病気の一つとして捉えてあげる必要があったり、また未払残業なども社員としては当然の権利を主張しているということ。そういった相手にも寄り添った環境を提供してあげないといけないということでした。
 
 
 

雇用契約とは

 
 
雇用契約・・・従業員が会社の指揮命令に従って仕事をすること、それに伴って会社が社員に賃金を支払うこと
 
 
また会社と社員がお互いの義務や権利をルール化して、社員に納得して頂く必要があるとのことです。そして会社は何でもかんでもルールにできるわけではなく、最低限社員が守られるべきことは労働基準法に定められているとのことでした。
 
 
つまり会社は賃金や安全を守る代わりに、労働者は会社の命令に従って労働をし、お互いには秘密や競業などはしませんよ!ということが挙げられるようです。
 
 

雇用契約のスタート

 
 
口約束でも会社のために働いて、報酬を支払うといった時に、雇用契約が始まるとのことです。採用って言ったら結構重たい言葉になるんですね・・・
 
 
人事の方はリクナビ等のサービスを使用されると思いますが、内定とそれを受けて、労働者が承諾をすればその時点で雇用契約がスタートするとのことです。
 
 

雇用契約の終わり

 
 
退職日がそれに該当するとのことです。また社員が辞めたい時は、医師を伝えて会社が承諾しなくても、2週間経過すれば退職が成立するとのことでした。
 
 
また会社が解雇をしたいとなったとしても、軽微な非違行為や能力不足だと解雇が無効になるとのことです。そういう意味でも人事はかなり重要な仕事になっており、人が会社を作ると言っても過言ではないのかもしれません。
 
 
また内定は簡単に取り下げられるものでもないとのことです。それは一般的に認められる理由があるものでないといけないとのことです。
 
 
ここで思ったのですが、かなり採用って大変ですよね。なぜなら内定を出した人が必ずしも承認をしてもらえるだけではないということ。そして拒否されることを考慮して、採用計画を立てていかないといけないから(資金繰りを考慮して)です。
 
 
また試用期間というのも結構ハードルが高く、試用期間を終えて本採用になるという契約であったとしても、それの拒否は解雇と同じくらいのハードルがあるとのことでした。
 
 

雇用契約はきちんと合意を得ているかが重要

 
 
通知書だけ送ってもダメとのことです。きちんと合意を得ているかがポイントとのことでした。
 
 

会社が採用時に明示しないといけない事項

 
 
・どれくらい雇用するのか
・どこで働くのか、仕事は何をするのか
・いつ始まっていつ終わるのか
・所定の労働時間を超えるのかどうか
・休憩時間
・休みや休暇について
・賃金や支払い方法、締め切りなどなど
・退職
 
 

制度がある場合は記載する必要あり

 
・昇給
・退職手当等
・賞与等
・社員が負担する費用など
・安全衛生・・・これはなんだ・・・?
・職業訓練・・・これもどこまでを指しているのか・・・
・災害補償等
・表彰・制裁
・休職
 
 
また雇用契約書は社員がきちんと考える時間を設ける必要があるとのことでした。契約時は二通作成し、署名・捺印をしてお互いが1部ずつ保管しておくとのことです。
 
 
IT業界はまだ危険な作業が少ないですが、化学工場などのような危険を伴う会社はきちんと雇用契約書がないといけないと感じました。あまり署名をした記憶はないのですが、、、
 
 

雇用契約書だけではない

 
 
誓約書と身元保証書も出してもらいましょうというのがありました。
 
 
誓約書・・・何を守って欲しいのか
身元保証書・・・トラブル時の相談する場所や、緊急時に連絡できる連絡先とのこと
 
 
誓約書は退職後も規制できるとのことです。
身元保証書は勤続年数が少ない方にとっておくべきとのことでした。
 
 
と一旦以上で学習を区切りたいと思います。今はアプリに専念すべきですが、社労士との会議もセッティングしているのとまた現状は今年中に社員を一人雇用するという目標もあるので、アプリは最優先にしつつ、焦らずコツコツ頑張っていきたいと思います。ご精読ありがとうございました。