今週臨時株主総会の東芝機械の情報20200324 | 株で楽して、いきのこり

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株好きです。すぐに怠けていいかげんな選択をしてしまうので、ブログ始めれば少しは考えて決断する様にならないかなぁと。

今週末に臨時株主総会の東芝機械の情報が入りました。

 

【東芝機械としては…臨時株主総会で賛成決議されれば、たぶんその日のうちにオフィスサポートはToBを取り下げて、その結果として実際には新株予約権は割当されない方向で考えている】のだそうです。ふーん、新株予約権は実際には割当されないんだ。勉強になりました。と言う事は来週からオフィスサポートは東芝機械株を売却可能になる?。すると株価は…。まっさお!。

 

 

ユニゾが【3月31日に株主名簿に記載された株主であっても定期株主総会で権利を行使出来ない可能性あり】と言っていたのは「そんな事可能なの?」と思っていたのですが東証から出された下記のアナウンスによると可能なんですね。勉強になりました。

 

さて、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、法務省から、「定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお、会社法は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項)、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。」と示されております(注1)。
 仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月30日以降変更後の権利付最終日において当該銘柄を保有していない場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります(注2)。
 投資者の皆様におかれましては、上場会社の定時株主総会の開催日程等によっては、そうした事象が生じる可能性がある旨を御留意いただきますようお願い申し上げます。