岡崎市長選挙で全く驚いた公約?を大手を振って使い、その候補が当選してしまった。

 

今、同市では、当選した市長が全市民に市の積立金を使って5万円支給する予算案を

市議会に提出し、紛糾しているという。

 

 しかし、これはそういう問題なのか? 選挙の前に「自分が当選したら市民全員に5万円

支給する」と言って票を集めたのは、政策でもなんでもなんでもなく、公然たる買収予約に

当たり疑いの余地のない公職選挙法違反だ。しかも買収資金(一人当たり5万円)を公金で調達するなど言語同断だ。

 

こんな公約?をした場合、当選しようが当選すまいが、5万円払おうが払うまいが買収意図が明確であり、まさに究極の公選法違反だ。

 

岡崎市民あるいは同市議会議員は一体何をしているのか。直ちに公選法違反で告発すべきではないのか?

 

                                          喜多川  龍