所得と税金と社会保険料
①給与所得
*総合課税→(超過累進課税)
収入に応じた給与所得控除を差し引いた金額が所得金額に
なる。
*不動産所得・雑所得等他の所得と合算して計算する総合課税。
*厚生年金保険料・健康保険料(40歳以上は介護保険料含む)
賃金に対して雇用保険料がかかる。
②退職所得
*分離課税
「退職所得控除額」「2分の1課税」「分離課税」のため、
税負担が軽くなるようになってます。
*厚生年金保険料・健康保険料(介護保険料)・雇用保険料は
かからない。
*退職で国民年金保険の被保険者となる場合でも退職所得は、
所得割の再いて要素にはならない。
③退職年金
*雑所得(公的年金等)→公的年金控除額がある。
*特別支給の老齢厚生年金の支給要件に満たず、控除額の活用
ができないのであれば企業年金や退職年金で受け取るようにす
れば有効に控除が使えるということもあります。
以下、個別の年金が知りたい時はこちら
↓
街角の年金相談センター 名古屋・栄 (aichi-sr.or.jp)