平成25年度の税制改正で創設された、教育資金の一括贈与にかかる非課税制度ですが、かなり注目されているようです。
概要は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間で、直系尊属である父母や祖父母から30歳未満の直系卑属である子や孫に教育目的の贈与をする場合、一定の要件を満たせば(ここがミソですかネ!)、子や孫1人当たり1,500万円までは贈与税は課されない、というものです。
そこで、一定の要件ですが、まず子や孫の金融機関の口座に教育目的の資金をまとめて預けなければなりません。具体的には、信託銀行みたいな金融機関に子や孫の口座を設け、信託方式で教育目的で利用した都度、口座から支払うことになります。
また、教育資金ですが、
①学校等に支払われるもの
②学校等以外の者に支払われるもの
に区分され、
①であれば1,500万円が非課税限度、②であれば500万円が非課税限度となります。

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概要は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間で、直系尊属である父母や祖父母から30歳未満の直系卑属である子や孫に教育目的の贈与をする場合、一定の要件を満たせば(ここがミソですかネ!)、子や孫1人当たり1,500万円までは贈与税は課されない、というものです。
そこで、一定の要件ですが、まず子や孫の金融機関の口座に教育目的の資金をまとめて預けなければなりません。具体的には、信託銀行みたいな金融機関に子や孫の口座を設け、信託方式で教育目的で利用した都度、口座から支払うことになります。
また、教育資金ですが、
①学校等に支払われるもの
②学校等以外の者に支払われるもの
に区分され、
①であれば1,500万円が非課税限度、②であれば500万円が非課税限度となります。
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