沼津で税理士会の研修がありました。
相続関連で、テキストもかなりボリュームがありました。
気合いを入れて、復習しないといけません( ̄_ ̄ i)

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先日、競馬の払戻金に対する課税で、外れ馬券が経費として認められるかどうかが争われた裁判で、大阪地裁は、「外れ馬券の購入費も必要経費になる」という判断をしました。

もっとも、払戻金を申告せずに5億数千万円を脱税したとして、所得税法違反で懲役2月、執行猶予2年の判決を言い渡しました。

国税庁は通達で、競馬の払戻金を「一時所得」としていますが、判決では、「原則的には一時所得だが、今回のケースの購入方法は一般的な馬券購入とは異なり、継続性があり、娯楽の域に止まらず、資産運用の一種だ」と判断しました。

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平成25年度の税制改正で創設された、教育資金の一括贈与にかかる非課税制度ですが、かなり注目されているようです。
概要は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間で、直系尊属である父母や祖父母から30歳未満の直系卑属である子や孫に教育目的の贈与をする場合、一定の要件を満たせば(ここがミソですかネ!)、子や孫1人当たり1,500万円までは贈与税は課されない、というものです。
そこで、一定の要件ですが、まず子や孫の金融機関の口座に教育目的の資金をまとめて預けなければなりません。具体的には、信託銀行みたいな金融機関に子や孫の口座を設け、信託方式で教育目的で利用した都度、口座から支払うことになります。
また、教育資金ですが、
①学校等に支払われるもの
②学校等以外の者に支払われるもの
に区分され、
①であれば1,500万円が非課税限度、②であれば500万円が非課税限度となります。

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