源泉所得税は、原則では給与等の支払月の翌日10日までに納付しますが、給与等の支給人員が常時10人未満で、届出を提出した場合には、半年ごとに納付することができます。
具体的には、
1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日
7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日
が納期限となります。
間もなく7月10日の納期限となります。
納期の特例を選択している方はお忘れなく。
でも、10人未満とはいえ、6カ月分となると納付額もそれなりの金額になるケースもあります。
資金繰りにもご注意ください。

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今日は税理士会の改正税法研修会に参加してきました。
所得税、資産税と法人税の改正について勉強しました。
所得税法の改正では、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例がポイントでしょうか。
これまでは、株式などをもって国外へ転出、しかもキャピタルゲインが非課税の国へ出国し、そこで持ち出した株式を国内の第三者に譲渡した場合、株式のキャピタルゲインは非課税という扱いでした。
その後で帰国すれば、税金がかからなかった。
そこで、今回の平成27年度改正となった訳です。
国外に転出時に未実現である含み益について、一定の者には、国外転出直前に対象資産を譲渡し、同時に買い戻したとみなして、未実現のキャピタルゲインに課税するというものです。
ここで、一定の者ですが、対象資産の国外転出時の価額の合計額が1億円以上、かつ、直近10年のうち国内在住期間が5年超の2つの要件を満たしている方ということになります。
所得税においてもみなし譲渡課税が適用されるんですね。

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新年、あけましておめでとうございます。
昨年は、あまり(というか、ほとんど)ブログ更新ができませんでした。
反省しつつ、今年はもう少し更新頻度をあげたいなと思っています。
9連休も今日で終わり、明日からお仕事です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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