源泉所得税は、原則では給与等の支払月の翌日10日までに納付しますが、給与等の支給人員が常時10人未満で、届出を提出した場合には、半年ごとに納付することができます。
具体的には、
1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日
7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日
が納期限となります。
間もなく7月10日の納期限となります。
納期の特例を選択している方はお忘れなく。
でも、10人未満とはいえ、6カ月分となると納付額もそれなりの金額になるケースもあります。
資金繰りにもご注意ください。

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具体的には、
1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日
7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日
が納期限となります。
間もなく7月10日の納期限となります。
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でも、10人未満とはいえ、6カ月分となると納付額もそれなりの金額になるケースもあります。
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