7月5日20時0分配信 読売新聞

 小沢一郎・前民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏の代理人を務める弁護士は5日、東京地検特捜部が小沢氏を不起訴とした判断の是非について2度目の審査を行う東京第5検察審査会に対し、小沢氏の事件への関与を否定する内容の上申書を提出した。

 同審査会は4月、陸山会が2004年10月に東京都世田谷区内の土地を約3億4000万円で購入しながら同年分の政治資金収支報告書に記載しなかったなどの同法違反容疑について、小沢氏と同会元事務担当者の石川知裕被告(37)(政治資金規正法違反で起訴)らとの共謀を認定、小沢氏について「起訴相当」の議決を出した。

 これに対し、上申書では〈1〉政治家の刑事責任を問う事案ではない〈2〉土地の購入時期を翌年にずらすことを小沢氏に報告し、了承を得たとする石川被告の供述は信用できない〈3〉幹事長を辞職したことを考慮してほしい――などと主張している。

 ただ、検察審査会法では、被告発人側による上申書の提出に関する規定はなく、上申書が議決の際の判断材料になるかどうかは同審査会の判断に委ねられる。


間接的なおどしっすか?

国は、審査会のメンバーを警護しとけい!