厚生労働省によると、「生肉」に関する衛生基準は98年、「生食用食肉等の安全性確保について」として各都道府県知事などに通知。▽と畜場、食肉処理場、飲食店の各段階で専用の処理設備、器具を設けるなどの基準を満たしている▽ふん便系大腸菌群やサルモネラ菌が検出されない▽販売する場合に「生食用」と表示する--ことを要件とした。しかし、要件の専用処理施設を持つと畜場は全国で5カ所しかなく、基準に適合した「生食用」の牛肉が流通すること自体がまれで、09年度の出荷実績は0件だった。
法律では規制されていないという様な逆ギレ。
なんという開き直り。。
よく見ると「押尾学」系のツラだな。
しかし、、今までその基準というかそういうのが
曖昧だったことは初めて知った。
ユッケもレバ刺し、馬刺も好きなんだけれど。。。
しばらくは何処の店でも出てこないだろうな。
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