年度末です。


だるさは抜け切れませんが熱は下がりました。

ご心配くださった方々、本当にありがとうございます。気持ちから順に元気になりました!

コメレスは飛ばされたのでまた改めて付けさせていただきます。

病は気から、というのは本当だな、と思うこの頃。気力関係なしに元気だった昔が懐かしいです><。


年度末になるとよく見かけるのが消費税の問題。

身近だけれどもとんでもなくめんどくさい消費税。

輸出入の多い会社で消費税計算書を確認したらきっと死ぬだろうなぁ、と根がずぼらな私は本気で思いますですよ。



ここに経理の詳しい情報を求めていらっしゃる方はいないと思うんですが、

今の世の中、誰が個人事業主になってもおかしくないし、なので

ちろっと、書いてみようかな、と思ったので、消費税なんて関係ないって方は読み飛ばしてくださいまし。




個人事業主が消費税でひっかかる原因は、


消費 と 購買 が近いけれど違うものだという認識がない所為だろうな、と思うのです。


パンを買うのは購入。


買った後、冷凍しておいて数日後食べたら、それが消費。


買ったらすぐ食べたり使ったりするものはほぼ同時に購買と消費が行われるので、

会計上は端折って別処理しなくてよくなっている…

そう考えればわかりやすいかな、と思います。


逆に、購買と消費が離れているのが普通のものに関しては、別処理しないといけなくなります。


経理でよく言う、ワンイヤールールです。


税金計算は1年単位で行うので、どう考えても購買と消費の間が1年以上空かないものに関しては、購買と同時に課税処理をしてもいい。


逆に、空く可能性の高いものは別処理。

非課税処理ってやつです。

主なもの…というか、個人で関係あるものは、金券類、切手やチケットぐらいしかないと思いますが。


消費というのは『費やして消えてしまうもの』、


商品券は額面と同じ価格のものと交換できて、「消滅」していない。

消滅の時期は特定できないから「購買」しただけ。


切手は配達してもらう権利を買っただけ、大量保管していていつ使い切るかわからない…

となると、「購買」だけなので非課税。

「消費」した証明に押すのが「消印」。

でもすぐ使ってしまう場合が大多数なので、買ってすぐ課税処理をすることが許されています。


なので、消費税法通達では切手は「非課税」なんて書いてあるのに、

実際は課税処理したりするんです。



しかし、物によっては、金券類でも課税取引しないといけない場合があります。

それが「権利」ではなく「印刷物」の売買に該当するようになる場合。


例えば、使い切った後のパスネット。

乗る権利は使い切っているけれど、写真など印刷されているものとして売買された場合。


古銭、切手類。

額面と等価のものと交換する権利を証明するもの、ではなくて「物品」として扱う時、それは消費税がかかった取引になります。

ミスプリントものの売買も課税取引。



そして、切手の不思議として『郵便局や売りさばき所』で買うと非課税取引、金券ショップで買った時は課税取引…

というのがあるんですが、これは「配達料金の前払い」ではなくってあくまで「印刷物の売買」って考えになるからみたいですね。



どっちにしろ、貼って投函した時までに課税取引で処理すればいいんで、細かいことは忘れてしまっていいんですが。



めんどくさい思いをして処理をしている人もいるっていうことだけ、ちょっと覚えていてくれると嬉しいかも、な事務員のマメ知識でした。