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どうも、どんべえです!
今回は過去記事のリメイク、
”時効”についてです。
それでは、本編をどうぞ。
民法第724条:
不法行為による損害賠償の請求権は
被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から
三年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から
二十年を経過したときも、
同様とする。
つまり慰謝料請求の時効は
不倫相手を特定した時から3年
または
不倫の事実から20年
という事。
ウチの場合、相手は特定できてないけど、
堕胎の証拠があるから逆算して
不貞の事実があった日は大体わかってる。
その日から20年が時効。
それと、時効については こちらも重要。
民法第159条:
夫婦の一方が他の一方に対して
有する権利については、
婚姻の解消の時から
6箇月を経過するまでの間は、
時効は、完成しない。
つまり離婚(注)しない限り
配偶者に対する不倫の慰謝料請求は
時効にならない。(離婚から半年まで)
不倫相手に対しては時効になっても
配偶者には慰謝料請求できる、という事。
注:死別や失踪等も含む
急いで相手を特定したり離婚しないのは
こういった事も考慮してるのです。
ていうかさ…
不貞に時効なんて必要か?
こんなの不倫シタ奴らを
守ってるだけじゃん。
・時効の存在理由
1.永続した事実状態の尊重
一定期間継続した事実状態が存在する場合
それを前提にさまざまな
法律関係が形成されるため、
そのような法律関係について
一定の法律上の保護を与えようとするもの
取引の安全の保護
→ 不倫が続いてるなら認めてやれってか?
2.権利の上に眠る者を保護しない
たとえ正当な権利者であったとしても、
一定の期間、その権利を行使・維持する為
必要な措置を採らなかった者を
保護する必要はないというもの
→ 不倫の事実を知りながら
制裁を与えないなら
権利が無くなるって事だけど、
与えなかったんじゃなくて
与える事が出来なかった
って場合もあるだろうが…
3.立証の困難の救済
本来は正当な権利者であったとしても
長期間が経過した後には
それを立証するのが困難になる事があるから
過去に遡っての議論に
一定の限界を設けるというもの
真の権利者保護を目的とする時効制度の根拠
→ 立証が難しくなるのは確かだけど、
それを法律で区切る必要 無くね?
刑事罰で、警察がいつまでも
証拠品を保管しとけないとか
捜査を永久に続けられないってのは
理解出来なくないけど。
例えば強制性交等罪の時効は10年。
これでも引き上げられた結果だけど
10年経ったら心の傷が消える訳じゃない。
殺人罪の時効は廃止されたけど
そうでない時もあった。
誰かが決めた「時効」で
心の傷を抑え込まなくてはならないなんて
そんな事があって良いのだろうか。
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