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どうも、どんべえです!

 

 

今回は過去記事のリメイク、

”時効”についてです。

 

それでは、本編をどうぞ。

 

 

 

 

 

 

 

 


民法第724条:
不法行為による損害賠償の請求権は
被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から
三年間行使しないときは、

時効によって消滅する。

不法行為の時から
二十年を経過したときも、
同様とする。

 

 

 



つまり慰謝料請求の時効は
不倫相手を特定した時から3年
または
不倫の事実から20年

という事。

ウチの場合、相手は特定できてないけど、
堕胎の証拠があるから逆算して
不貞の事実があった日は大体わかってる。
その日から20年が時効。





本





それと、時効については こちらも重要。



民法第159条:
夫婦の一方が他の一方に対して
有する権利については、
婚姻の解消の時から

6箇月を経過するまでの間は、
時効は、完成しない。
 

 

 



つまり離婚(注)しない限り
配偶者に対する不倫の慰謝料請求は
時効にならない。(離婚から半年まで)

不倫相手に対しては時効になっても
配偶者には慰謝料請求できる、という事。
注:死別や失踪等も含む


急いで相手を特定したり離婚しないのは
こういった事も考慮してるのです。





メモ
 

 

 

 

 

ていうかさ…

不貞に時効なんて必要か?

 

 

こんなの不倫シタ奴らを

守ってるだけじゃん。

 

 

 

 

・時効の存在理由

 

1.永続した事実状態の尊重

一定期間継続した事実状態が存在する場合

それを前提にさまざまな

法律関係が形成されるため、

そのような法律関係について

一定の法律上の保護を与えようとするもの

取引の安全の保護

→ 不倫が続いてるなら認めてやれってか?

 

2.権利の上に眠る者を保護しない

たとえ正当な権利者であったとしても、

一定の期間、その権利を行使・維持する為

必要な措置を採らなかった者を

保護する必要はないというもの

→ 不倫の事実を知りながら

  制裁を与えないなら

  権利が無くなるって事だけど、

  与えなかったんじゃなくて

  与える事が出来なかった

  って場合もあるだろうが…

 

3.立証の困難の救済

本来は正当な権利者であったとしても

長期間が経過した後には

それを立証するのが困難になる事があるから

過去に遡っての議論に

一定の限界を設けるというもの

真の権利者保護を目的とする時効制度の根拠

→ 立証が難しくなるのは確かだけど、

  それを法律で区切る必要 無くね?

  刑事罰で、警察がいつまでも

  証拠品を保管しとけないとか

  捜査を永久に続けられないってのは

  理解出来なくないけど。

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば強制性交等罪の時効は10年。

これでも引き上げられた結果だけど

10年経ったら心の傷が消える訳じゃない。

 

殺人罪の時効は廃止されたけど

そうでない時もあった。

 

 

誰かが決めた「時効」

心の傷を抑え込まなくてはならないなんて

そんな事があって良いのだろうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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