著作権について | civil law

著作権について

ブログも作ったことですし、これから有用な知識になり得ると思い、

簡単に著作権についてまとめてみました。


著作権法32条1項

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」



1、画像の転載


著作権法違反で書類送検、ゲーム画像を無断で携帯電話の待ち受け画像に

「自らが作成、運営するホームページにアップロードしてアクセスした誰もがダウンロードできる状態にしていた。」 ファミ通.COMより引用


 上の記事の容疑者はゲーム画像を「加工」している。著作権者には、著作物を改変されない権利があり、問題があった。「引用」については後に述べますが、記事の補助的に利用される「引用」にも当たらない可能性が大きく、逮捕も致し方ないところでしょうか。どんなHPか知らないから何とも言えませんが・・・

 他にも、公衆電波(TVなど)の動画や静止画は原則として掲載しない方が無難でしょう。TV局に許可を得るのは私達個人レベルでは難しいものがあり、莫大な賠償金を背負わされかねません。

 攻略本の表紙などの画像を載せる場合も原則として違法。ただし、その表紙が文章のみで構成されている場合は(六法全書など)、許可なく掲載できることができる。つまり、少しでもイラストなど表現物が含まれるものならば許可なく掲載は出来ない。ゲームのパッケージなども無断では出来ないことになりそうである。無論、雑誌などの中身の写真を転載することも不可(これも、文字だけならいいだろうが)。

 しかし、著作権法には「引用」という概念があり、画像や文章などの掲載も引用を用いることにより可能であることが分かった。

 次項では、その引用について検証する。



2、引用


 引用は、主に文章について使われることが多かったが、最近では画像などにも適用され得るようである。まぁここでは分かりやすく文章を例にして話を進めます。

 人のHPの文章を丸写し(コピペ)、又は画像を転載することは、原則として著作権侵害になるようです。しかし、厳密な条件の下で「引用」として認められ得ることが分かってきた(特例のようなもの)。その条件は以下参照。


(1)引用する必然性がある

(2)引用部分と自分の文章との関係が従と主の関係

(3)引用されている事実が明白 (色で区別するなど)

(4)どこからの引用か明白である

(5)長さが必要最低限

(6)引用部は改変しない


分かりやすく実例に即して考えてみるために、

試しにリンクしてもらっているKIRAさんの文章を引用してみようと思います。(ゆるしてちょw

以下は例文です


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三国無双と戦国BASARAの違いが画像を見た限りではあまり分からなかったのですが、

このようなレビューを見て違いが分かりました。でも難易度は僕にしてみれば難しい。

「システムは三国無双とそっくりですが技が圧倒的にスタイリッシュで爽快感抜群です!ただ難易度が全体的に低く□ボタン連打で普通にいけます・・・ 」

Dried Bloody Apple... スタイリッシュ爽快バカゲー より引用。


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このような引用なら大丈夫でしょう。引用なしにはこの記事は成り立たないし、

自分のレビューが主なので主従関係にある。引用部分も出所も明白。

引用させてもらってすみませんしたw


引用により歌詞なども掲載できる。無論、「必要最低限」という留保付きではあるが。


画像も同じように引用元を明白にしたり、改変を加えないなどを守れば掲載も可能であろう。



3、音楽データ


 僕は音楽をHPで掲載する予定はないので簡潔に。主に音楽著作権はJASLACが管理しています。耳にされた方も多いでしょう。JASLACとは簡単に言えば音楽著作権に関する問題を著作者に代わって委託・代行する業者、とでも思っていただけたらいいです。たいていの音楽著作者はJASLACに申請し、著作権の管理を委託しますが、申請していないケースももちろんあり、個人で作曲した曲などがそうです。その場合はJASLACの許可などはいりません。しかし、著作権が発生していることには変わりなく、HP上で掲載するには本人の許可をもらうことが大前提となります。

 これも賠償金が高額に膨れ上がる危険性を孕んでいますので、著作権に詳しくない方は音楽ファイルのアップロードは避けた方が無難でしょう。



4、最後に


つまり僕が言いたいのは、「引用以外では掲載するな」ということですw