前回、青色申告のメリットは以下だとお話ししました。

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 貸倒引当金
  • 純損失の繰越と繰戻し
それぞれ、どういうことなのでしょうか。(内容は基本的に国税庁のHPで調べています)
 
 
青色申告特別控除
事業所得から55万円を控除できる制度のようです。(電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行なっている場合は65万円)
所得から控除できるということは、これにかかる税金を減らすことができますね。
個人事業主ってどれくらい税金がかかるんだろう?と思って調べたところ、
所得額に応じて5%~45%の所得税がかかるようです。
法人税が15%〜23.2%であるのに比べると高いようにも思いますね。
累進課税なので実際に所得できちんと計算してみる必要がある気もしますが、
会社を作る方が有利という意見を耳にするのはこういうところに理由がありそうですね。
 
青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている15歳以上の家族・親族で青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は必要経費に算入することができるとのことです。
この記載を見たとき、青色申告をしていなくても給与は経費として計上できるのでは?これになんの意味があるの?と思い、調べてみました。
青色申告の場合は所得から直接控除できるため、税制上のメリットが大きいということのようです。
が、青色申告をしていない場合との違いがイマイチよくわかりませんでした・・・
私が税制についてあまり理解していないせいですかね。もっと勉強が必要だと思いました。
ちなみに、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や扶養家族にはなれない点には注意が必要ですね。
貸倒引当金
事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸し倒れによる損失の見込み額として、貸倒引当金を必要経費として認める制度です。
売掛金(ツケ払いみたいなもの)が回収できなかったり、貸したお金が返ってこなかったときに備えておくお金を、
経費として認めてくれる(=利益を減らして税金が安くなる)ということですかね。
 
純損失の繰越しと繰戻し
損益通算をしてもなお控除しきれない損失(純損失)が生じたときに、その損失額を翌年以降3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除する制度。
今年はダメだったけど来年は頑張るぜ!という方々が実際に翌年に利益を上げた場合に、そこから控除して課税対象となる利益額を減らすことができますね。
繰戻しというのは、前年も青色申告をしている場合、純損失の繰越に代えてその損失額を生じた年の前年に繰戻して、
前年の所属勢の還付を受けることができる制度のことです。
これはありがたいですね。
 
 
このように、青色申告をすることでさまざまなメリットがあるようです。
実際に自分が個人事業を営んでいるわけではないので、メリットの規模感については正直あまり実感がないですが、
メリットがあるなら青色申告を使った方が良さそうですね。
青色申告制度は帳簿をきちんとつけている人に対するご褒美のようなものだと感じましたので、
この帳簿の作成というところがポイントですね。
むかしちょっと勉強した簿記を改めて勉強してみようと思いました。