前回からの続きです。
そもそも「青色」と「白色」ってなんでこの名前なんでしょう?
なんとなく、提出する紙の色の違いかなと思った人は多いはずです。
正解です。
青色の由来は諸説あるようですが、昔は青色の紙を使っていたようです。
じゃあ今はどうなのかということですが、国税庁のHPで調べたら今は青じゃなさそうです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/10.pdf
で、同じく国税庁によると、
「青色申告は一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方については所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります」
との記載があります。
「有利な取扱い」とは気になる表現ですね。
どんな有利なことがあるのでしょうか。
具体的には以下4つのようです。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金
- 純損失の繰越と繰戻し
次回、これらについて詳しくみていきたいと思います。