こんにちは、司法書士の立花です。
NPO法人について定めている法律、
つまり特定非営利活動促進法(以下「法」という。)が改正され、
平成24年4月1日から施行されるのはご存じでしょうか?
それにともなって
既存のNPO法人は登記手続きをする必要があります。
今まで、NPO法人は理事全員の住所・氏名を法務局に登記申請しており、
どのNPO法人も理事全員の住所・氏名が登記されているはずです。
平成24年4月1日以降は、理事長(代表理事)の住所・氏名のみが登記事項となり、
理事長以外の理事は登記簿に記載されないことになります。
(理事は役員名簿に記載されるだけで、登記簿には記載されなくなります。)
法改正に伴い、平成24年4月1日現在の理事のうち、
代表権のある理事のみの登記に変更する手続きを、法務局で行う必要があります。
手続期間も制限があり
平成24年4月1日から6か月以内(9月末まで)となっています。
登記を怠った場合には、
20万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
その他、書類の提出や備置きの変更や
活動分野の追加などがあり場合によっては定款変更をする必要があるます。
事前に知っていれば、専門家に相談するなど対応するのはさほど難しくありません。
法人として活動を続けていく以上、法改正にも敏感になる必要があります。