【参考】「住居表示に関する法律」改正の経過 | Palacio2021の備忘録

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【参考】 「住居表示に関する法律」改正の経過

 

 住居表示に関する法律(昭和 37 年法律第 119 号)は、「同法施行直後において…町名を全面的に変更する等住民の批判を招くような運用が見受けられたこと」を考慮し、また「現在の町区域 及び町名はそれ自体が地域の歴史、伝統、文化を継承するものであること」(以上「」内は昭和 58.9.6 自治振第 64 号通知)との認識から、従来の地名を大切にする方向で、その後 2 度の改正 が行われている。

 

 ① 昭和 37 年制定時の条文(第 5 条)「…町又は字の名称は、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。」

 

 ② 昭和 42 年改正条文(第 5 条)「…町又は字の名称をあらたに定めるときは、できるだ け従来の名称に準拠するとともに、読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならな い。」 ③ 昭和 60 年改正条文(第 5 条第 2 項)「…町又は字の名称は、できるだけ従来の名称に 準拠して定めなければならない。これにより難いときは、できるだけ読みやすく、かつ、 簡明なものにしなければならない。」

 

〔歴史的町名復活検討委員会報告書(平成21年1月)3頁から転記〕