行政書士軍曹IFくんです。


今回は、相続税の計算をする際、


葬式費用がマイナスできるって聞いたけど、


どこまでできるんー?


ってとこを解説していきます。








相続税は、亡くなった方が所有していた

プラスの財産から


借金などのマイナスの財産と、葬式費用を差し引いた金額にがかかってきます。


つまり、葬式費用でどこまでマイナスできるかがめっちゃ重要なんです。




具体的にマイナスできる葬式費用は、相続税法基本通達13-4に記載されておりまして、


葬儀、埋葬、火葬、納骨費用、死体捜索費用


遺骨運搬費用が該当します。



逆に、マイナスできないものは13-5、13-6

に規定されていて、


香典返し、墓石、墓地の購入費、法要費用


死体解剖費用と書かれています。


ちなみにここには、初七日はマイナスできないものに分類されています。


ただ、最近では当日にやっちゃうことが多いので、当日費用と初七日費用が区分されてない場合は、税理士にご相談下さい。


あと、香典返しがマイナスにできないのは、もらった香典には税金がかからないので、


バランスをとってマイナスにできないとされています。



いかがだったでしょうか。



財産を圧縮できる部分は使わな損損。


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