行政書士軍曹IFくんです。
今回は、相続税の計算をする際、
葬式費用がマイナスできるって聞いたけど、
どこまでできるんー?
ってとこを解説していきます。
相続税は、亡くなった方が所有していた
プラスの財産から
借金などのマイナスの財産と、葬式費用を差し引いた金額にがかかってきます。
つまり、葬式費用でどこまでマイナスできるかがめっちゃ重要なんです。
具体的にマイナスできる葬式費用は、相続税法基本通達13-4に記載されておりまして、
葬儀、埋葬、火葬、納骨費用、死体捜索費用
遺骨運搬費用が該当します。
逆に、マイナスできないものは13-5、13-6
に規定されていて、
香典返し、墓石、墓地の購入費、法要費用
死体解剖費用と書かれています。
ちなみにここには、初七日はマイナスできないものに分類されています。
ただ、最近では当日にやっちゃうことが多いので、当日費用と初七日費用が区分されてない場合は、税理士にご相談下さい。
あと、香典返しがマイナスにできないのは、もらった香典には税金がかからないので、
バランスをとってマイナスにできないとされています。
いかがだったでしょうか。
財産を圧縮できる部分は使わな損損。
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