前回に引き続き、今回は3つの遺言のメリット・デメリットについて解説していきます。


まず、一つ目の【自筆証書遺言】について


すべて自分で作る手書きの遺言でしたよね。


メリットにつきましては、、、


・1人で手軽にできる


・費用がかからない


・内容を秘密にできる


これだけみると、めっちゃ良く見えますよね。


無料でパッと作れるし、秘密にしてタンスの中に、、、


ただ、デメリットがあるんです。


・要件を満たしてないと無効になる


・紛失・発見されないリスクあり


・勝手に書き換えられる、捨てられる


こんなやつおらんやろーって、思っちゃうんですけど、親族でない赤の他人へ全財産を渡すって書かれてたもんなら、コソッとやっちゃいたくなりますよね、、


では次、公正証書遺言です。


公証人に作ってもらって、保管してもらっとくやつでしたよね。


メリットは


・知識がなくても、不備なく作れる


・書き換え、捨てられる心配なし


・自宅に来てもらって作成できる


どうですか?めっちゃよくないですか?笑


デメリットはどうなんでしょう?


・時間とお金がかかる


・内容が公証人に知られる


こんな感じですね。ちなみに、時間がかかるというのは、財産は何があるか調査したり、プロとの打ち合わせなどです。


最後は、秘密証書遺言


これは存在だけ公証役場に認証してもらうやつですね。


メリットは


・誰にも内容を知られない


・パソコンや代筆で作成可能


ほんとに、誰も信用できない注意深い方にはおすすめです。


デメリット見ていきましょう。


・見つけた時、家庭裁判所いって、手続きしないといけない


・保管場所は決まってないので、見つからない可能性あり


・時間とお金がかかる


こんな感じです。


ちなみに私が選ぶとしたら











断然【公正証書遺言】です!!


費用はかかってしまいますが、専門家に頼れる分、正確な遺言書が作ることができます。


ちなみに行政書士に依頼して頂くと、分け方の相談まで親身になって、相談にのってくれるはずですよ!笑


知識がない方が作って、無効になってしまったらガーンですもんね。


お客様自身が自分の思いを確実に叶えられるのはどれか、これを第一に考えて遺言書の種類を選ぶことが大切です。


以上が3つの遺言のメリット・デメリットでした。


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