前回に引き続き、今回は3つの遺言のメリット・デメリットについて解説していきます。
まず、一つ目の【自筆証書遺言】について
すべて自分で作る手書きの遺言でしたよね。
メリットにつきましては、、、
・1人で手軽にできる
・費用がかからない
・内容を秘密にできる
これだけみると、めっちゃ良く見えますよね。
無料でパッと作れるし、秘密にしてタンスの中に、、、
ただ、デメリットがあるんです。
・要件を満たしてないと無効になる
・紛失・発見されないリスクあり
・勝手に書き換えられる、捨てられる
こんなやつおらんやろーって、思っちゃうんですけど、親族でない赤の他人へ全財産を渡すって書かれてたもんなら、コソッとやっちゃいたくなりますよね、、
では次、公正証書遺言です。
公証人に作ってもらって、保管してもらっとくやつでしたよね。
メリットは
・知識がなくても、不備なく作れる
・書き換え、捨てられる心配なし
・自宅に来てもらって作成できる
どうですか?めっちゃよくないですか?笑
デメリットはどうなんでしょう?
・時間とお金がかかる
・内容が公証人に知られる
こんな感じですね。ちなみに、時間がかかるというのは、財産は何があるか調査したり、プロとの打ち合わせなどです。
最後は、秘密証書遺言
これは存在だけ公証役場に認証してもらうやつですね。
メリットは
・誰にも内容を知られない
・パソコンや代筆で作成可能
ほんとに、誰も信用できない注意深い方にはおすすめです。
デメリット見ていきましょう。
・見つけた時、家庭裁判所いって、手続きしないといけない
・保管場所は決まってないので、見つからない可能性あり
・時間とお金がかかる
こんな感じです。
ちなみに私が選ぶとしたら
断然【公正証書遺言】です!!
費用はかかってしまいますが、専門家に頼れる分、正確な遺言書が作ることができます。
ちなみに行政書士に依頼して頂くと、分け方の相談まで親身になって、相談にのってくれるはずですよ!笑
知識がない方が作って、無効になってしまったらガーンですもんね。
お客様自身が自分の思いを確実に叶えられるのはどれか、これを第一に考えて遺言書の種類を選ぶことが大切です。
以上が3つの遺言のメリット・デメリットでした。
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