久しぶりの投稿となります。
今日は遺言書の作成方法と種類について話したいと思います。
皆さん、遺言書って15歳以上なら書けるって知ってました?
人はいつ死ぬかわからない
だからこそ万が一に備えて、
人生の節目に合わせて遺言書を書くことはおすすめです。
まだ、自分には無縁だよって思っているそこのあなた、
遺言を書くのに遅すぎることはあっても、早すぎることはありません。
今回の記事を見て、少しでも遺言書に興味を持っていただけるとありがたいです。
では、さっそく勉強していきましょう。
まずみなさんに知ってほしいのは、遺言書を書く理由について
それは【残された家族の負担をできるだけ小さくできる】ってこと
遺言って、財産を誰にどう残したいか、意思や思いを伝える方法なんですね。
遺言書を作っておくことで、残された家族が揉めたり、悩んだりしなくてすみます。
自分の意思をしっかり残して、できるだけ小さな負担で相続手続きができる、これが最大のメリットなんです。
では、遺言書の流れをみていきましょう。
①遺言書の種類を決める
②書く内容を検討
③必要書類の準備
④遺言書の作成
これが遺言書を作っていく大まかな流れになります。
では次、種類についていってみましょう。
遺言書は大きく分けて、
【普通方式】と【特別方式】に分かれます。
【特別方式】ってなんぞやってはなしですが、
要は、命の危機が迫っている時で普通方式で書くのが難しい場合に利用されます。
ほとんどの場合、【普通方式】なので、今回は【普通方式】について!
普通方式による遺言書の種類は3つ!
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
があります。
まず、①自筆証書遺言について
これはすべて自分で、手書きで作る遺言書です。
パッとイメージが浮かぶのが、これですね。
手元に紙とペン、印鑑さえあればできちゃうんですねー
次に②公正証書遺言について
これは、公証人って方につくってもらう遺言書です。
証人として2人以上に立ち会ってもらい、作成していきます。
また、遺言書は公証役場で保管されるので安心です。
最後③秘密証書遺言とは
これは内容を秘密にしたまま存在するってことだけを公証役場で認証してもらう遺言書です。
自分で作成し、だーれも内容を知ることはできません。
以上が遺言書の種類でした。
【まとめ】
今回は遺言書作成の流れと種類について勉強しました。
次回は、それぞれのメリット・デメリットについて、お話ししますので、一緒に勉強していきましょう。
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