働き方改革関連法の中のひとつに、有給休暇の年5日以上の取得というのがあります。

 

 私の周りの会社さんでは、「前々から5日以上取得してるよ」というところと、「有給休暇?何ですかそれは??」とか、「そんなものは無いよ」って会社に二分されている感じです(後者は、法律を守る気が無いのでウチのお客さんにはなり得ませんが)。

 有給休暇の取得率は公表されていますが、平均値ではなく取得日数の分布図を出してみてもらいたいところですね。

 

 で、有給休暇管理の話です。

 有給休暇は入社後半年経過後に付与されるものです。

 新卒一括採用だけの大企業であれば大した問題ではないのですが、中途採用がメインとなる中小企業にとっては、採用日(=有給休暇の付与)がまちまちになり、人数が少ないうちはまだしも、人数が増えてくると管理がややこしくなります。

 そこで有給休暇の付与日を全員年1度の同じ日に統一する方法があります(例:毎年4月1日に付与)。ただこれだと、入社日によっては初年度に有給休暇を多く付与する事にもなり、抵抗がある方もいらっしゃいます。

 それなら、付与月はそのままで日だけ統一してみるというのも手です(例:10月15日に付与・10月25日に付与の人→10月1日に統一)。これなら殆ど影響はありません。

 

 ただ、現場側からするとこれだけでは不十分かと思います。

 

 年1回の付与の場合、決算日に合わせる会社も多いと思いますが、もし決算月に年5日の有給休暇消化ができていないとどうなるか・・・・決算月が書き入れ時になっている会社さんだと大慌てする可能性があるかと思います。また、有給休暇の消化をしているかどうかのチェックをしているのは、多くの会社では経理部門の方でしょうから、わざわざ決算月に有給休暇のチェック作業を入れなくてもいいでしょう。

 自社の繁忙期がいつなのか、を考えたうえで設定してみてください。

 

 付与月はそのままで日だけ統一する場合で、給与計算の際に有給休暇の消化もキッチリ表示している会社であれば、該当従業員の1年分の給与データを見れば、消化日数もすぐに計算できるので、給与締の期間の初日(15日締であれば16日)に合わせた方が作業がやりやすくなります。

 15日締の会社で毎月1日に統一してしまうと、実際に作業をする経理部門の人の労働時間が延びてしまいますので、働き方改革のお陰で労働時間が延びるという本末転倒なお話になってしまいます。

 ちょっとした工夫で労働時間短縮に繋げましょう。