独占禁止法は談合やカルテルなど不当な取引制限を禁止しています。
談合は、入札において事業者同士が相談して落札者を決めて、競争せず高い価格で落札することを言います。また、カルテルは、事業者同士が足並みをそろえて商品の価格を引き上げることで儲けを増やすことをいいます。どちらも、市場での競争が失われることになりますので、独占禁止法の規制対象となります。
しかし、談合やカルテルは、それをやったという証拠が残りにくいです。事業者同士が足並みをそろえなければ談合もカルテルも成立しませんが、事業者同士が共同して足並みをそろえたという証拠をみつけるのは容易ではありません。
事業者も馬鹿ではないので、談合やカルテルについて相談した場合にその内容を紙に残すということはしません。口約束だけでも談合やカルテルは行えますが、その状況で立証活動を行うのは容易ではありません。
実際には、状況証拠を積み重ねることで事業者同士が結託していたことを立証するのでしょうが、独占禁止法の運用の中で困難な部分の一つと言えると思います。