今話題の問題。



前提、基礎工事は地下を直接見る事が出来ないの予測での施工が求められる。

なので、想定外が発生しやすい。


工期と品質は天秤の関係、現在は工期が優先だと私自身感じる。

でも、工期は絶対で遅延すると延滞金が発生する事を考慮すると・・・


なので、問題として考えられる事は、まず工期ない+遅延したと想定して杭が既製杭なので杭長の変更は時間的に困難だった。(試験杭で深度確認してもその時にはほぼ製作完了が普通)



なので、そこで何らかの決定があった?




確実な工法もあるが、原始的になる。私の入社当時にしかやった事ない工法だが支持力が確認できるまで打ち込むディーゼルハンマー等の打撃工法は確実だが時代にそぐわない。近隣トラブルが多い(最近は環境配慮が強く求められる)


 また、杭の工法は多用化しており各メーカー特許工法が多い。なので、問題があった現場が特殊工法であれば施工管理は業者まかせにならざる得ない。なので、意図的に改ざんしたなら分からないと思う。


今後の動向に注目!!。


役割の確認


工事監理 : その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施
されているかいないかを確認することをいう。(建築士法第2条第7項)


工事監理者(設計者) : 建築士法第2条第7項に規定する工事監理をする者をいう。(建築基準法第2条第11号)工事監理者は、監理業務委託契約により建築主の委託を受け、その氏名が当該建築
物の工事に係る建築確認申請書に記載される。

建築主 : 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事
をする者をいう。(建築基準法第2条第16号)

工事施工者 : 建築物、その敷地若しくは建築基準法第88条第1項から第3項までに規定する工
作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。(建築基準法第2条第18号)

設計図書 : 建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除
く。)及び仕様書をいう(建築士法第2条第5項)。


立会い確認 : 工事監理者が、施工の各段階で自ら工事場所(製作工場等を含む。)に臨み、目視・
計測・触診・聴音等の方法により、当該工事又はその一部を設計図書と照合し、その適否を判断することをいう。立会い確認には、工事施工者が行う計測等に立ち会うことにより確認することを含む。
確認項目一覧表における「目視による確認」、「計測立会いによる確認」等がこれに当たる。

書類確認 : 工事監理者が、施工の各段階で、工事請負契約(設計図書)の定めに基づいて工事
施工者から品質管理記録が提出される場合、その品質管理記録を設計図書と照合して確認することにより、当該工事又はその一部の適否を判断することをいう)。確認項目一覧表における「品質確認記録による確認」がこれに当たる。

自主検査 : 建築主と工事施工者との間で締結される当該工事に係る請負契約(以下、「工事請
負契約」という。)に基づいて、工事の各段階で、工事施工者自らが、工事が設計図書及び施工図等のとおりに実施されているかいないかを確認し、適否を判断することをいう。自主検査の内容及びその結果等を書面にしたものを「自主検査記録」という。

品質管理記録 : 工事請負契約に基づいて工事施工者自らが工事に関して行う品質管理(自主検査を
含む。以下同じ。)等に係る記録をいう。品質管理記録には、自主検査記録(専門検査会社等による検査記録を含む。)、施工記録(施工報告書)、試験成績書(試験報告書)、材料搬入報告書、工事写真等がある。ただし、これらの書類名称は、工事により異なることがある。