歩行者用道路を通行できる車
・沿道に車庫を持つ車
・身体障害者を輸送する車
・貨物集配のために必要な車
・緊急自動車、清掃用車、郵便車など
道路交通法9条
歩行者用道路を通行する車両の義務
車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
関 連
通行禁止道路通行許可証(つうこうきんしどうろつうこうきょかしょう)は、道路交通法 第8条に定める通行禁止 場所を通行することを特別に許可した場合に同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署 長が交付する許可証。
通常、道路交通法第8条による通行の禁止(通行止め 、歩行者専用道路 、自転車歩行者専用道路 など)は一律に対象車両について適用されるが、沿道に車庫があるなど事情によっては一律の禁止が不適当であるため、対象、日時などを限定して通行を許可する制度である。