早速ですが、本題です。
先ずは、条文から。

第二章 一般構造 第三節:階段

第23条原文

(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)

第二十三条  階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。
階段の種別階段及びその踊場の幅
(単位 センチメートル)
けあげの寸法
(単位 センチメートル)
踏面の寸法
(単位 センチメートル)
(一)小学校における児童用のもの一四〇以上一六以下二六以上
(二)中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第百三十条の五の三を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの一四〇以上一八以下二六以上
(三)直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルをこえる地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの一二〇以上二〇以下二四以上
(四)(一)から(三)までに掲げる階段以外のもの七五以上二二以下二一以上

見た感じは、ごちゃごちゃしていますね。




 整理すると

最初の部分で先ず、住宅の階段基準として踏面15cm以上、け上げ23cm以下。幅は、避難経路以外60cm以上。

そして、その他に関しては、表に記載のとおり。

(一)~(二)の踏面26cm以上。け上げは、それぞれ16cmと18cm以下。階段及び踊り場の幅は、140cm以上。

(三)は、規模によって踏面24cm以上。け上げは、20cm以下。階段及び踊り場の幅は、120cm以上。

(四)その他に関しては、踏面21以上。け上げ22以下。階段及び踊り場の幅は、75cm以上。

表を法令集で引けばいいのだが、(三)を中心に基準がUP・DOWNしている。



2項
回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。

 そのままですね。


3項
階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。

 階段の昇降を安全に行うための設備高さが50cmの場所に手摺があれば幅に関して10cmを限度としてないとみなす。手摺の場合は、10cmまではカンワ。
※個人的にそうだったんだと思った。条文です・・・

もう少しまとめられているブログがあるので→こちら


続いて
第二十四条  前条第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが三メートルをこえるものにあつては高さ三メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが四メートルをこえるものにあつては高さ四メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、一・二メートル以上としなければならない。

試験に良く出る所です。

表の(一)又は(二)の場合、高さ3mを超えたら3m以内ごとに。

その他の場合、高さ4mを超えたら4m以内ごとに。

1.2m以上の踏み幅の踊り場を設ける。





続いて
第二十五条  階段には、手すりを設けなければならない。
 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
 階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。

前提:階段には、手摺を設ける!!

2項は、どっちかに側壁か手摺等を設けて下さいよと。

3項は、幅が3mを超える場合、中間に手摺を設ける。 ただし・・・
踏面30cm以上でけ上げが半分の15cm以下であればいいよと。

4項は、良く出る感じ。1m以下の高さでは、手摺はいらないと。




続いて

第二十六条  階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
 勾配は、八分の一をこえないこと。
 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
 前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。

1号で1/8の勾配をこえない。(良く計画当りで出る。)

2号すべりにくくしましょう。



続いて

第二十七条  第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。


あまり、人が立ち入らない階段は、適用しないと・・・



条文との戦いは続く・・・