火気使用室における換気設備の除外についてです。


原文:令20条の3第二号
 二. 床面積の合計が100㎡以内の住宅 又は 住戸 に設けられた調理室発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く.次号において同じ.が12kW以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限るで,当該調理室の床面積の10分の1(0.8㎡未満のときは,0.8㎡とする.)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの

原文:令20条の3第三号
(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
 法第28条第3項の規定により政令で定める室は,次に掲げるものとする.
 三. 発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備 又は 器具を設けた室調理室を除く.で換気上有効な開口部を設けたもの



整理すると

・床面積の合計が100㎡以
内の住宅
・床面積の合計が100㎡以
内の住戸
上記の場合、床面積の1/10以上有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの 。

・密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具

・調理室以外で発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備 又は 器具を設けた室








では、問題文

床面積の合計が100㎡の住戸において,発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く.)が12kWの火を使用する器具を設けた床面積15㎡の調理室には,0.8㎡の有効開口面積を有する窓を換気上有効に設けた場合であっても,所定の技術的基準に従って,換気設備を設けなければならない.




正解:◎