色々な地区とかがあるので、備忘がてら書き出してみました。
非常に似ていて分かりずらいのでポイントを押さえないとな。
容積率
容積率の目的:建築物と道路等の公共施設とのバランスを確保することを目的とする。
適用される容積率制限は下記による。
①用途地域に関する都市計画で定められている容積率
②前面道路の幅員により定まる容積率
住居系用途地域 m×0.4
非住居系用途地域 m×0.6
容積率制限を緩和する特例制度①
高度利用タイプ
1.都市再生特別地区:都市再生に貢献し土地の高度利用を図る。都市再生緊急整備地域内において、自由度の高い計画を定めることにより容積率制限の緩和等を行う。51地区 都道府県が土地計画の手続きを経て決定。用途地域における用途・容積率・斜線・高度地区高さ・日影規制の適用除外
2.高度利用型地区計画:適正な規模の公共施設を備えた土地の区域において、敷地の統合の促進、小規模建築物の抑制、有効な空地の確保により土地の高度利用と更新を図るため、建築面積の最低限度を定めるとともに、建蔽率の低減の程度に応じて容積率制限の緩和を行う。18地区
3.再生開発等促進区:工場跡地等の低未利用地区等において、土地の利用の転換を円滑に促進し良好なプロジェクトを誘導するため、地区内の公共施設の設備と併せて、容積率制限の緩和を行う。220地区
4.総合設計制度:敷地内に一定割合以上の空地を確保する建築計画について、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限の緩和を行う。3142件 容積率・道路斜線制限などの高さ制限を緩和
5.高度利用地区:土地が細分化され公共施設整備が不十分な地区等において、敷地等の統合の促進、小規模建築物の抑制、有効な空地の確保により土地の高度利用と更新を図るため、建蔽率の低減の程度に応じて容積率制限の緩和を行う。1018地区
6.特定街区:一定以上の幅員の道路に囲まれた街区等において、良好な環境形態を有する建築物を建築し、併せて有効な空地を確保すること等により市街地の整備改善を図るため、有効な空地の規模等に応じた容積率制限の緩和を行う。111地区
※最後の数値はH23年の実績
容積率制限を緩和する特例制度②
容積移転タイプ
1.特例容積率適用地区:適正な配置及び公共施設を備えた土地の区域において、特例容積率の限度の指定の申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定する。1地区
2.連担建築物設計制度:既存建築物の存在を前提とした合理的な設計による複数建築物について、容積率制限の規制を同一敷地内にあるものとみなして一体的に適用する。735件
3.容積率適正配分型地区計画:適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、それぞれの地区の特性に応じた良好な市街地環境の形成及び合理的な土地利用の促進を図るため、用途地域で指定された容積の範囲内で、区域内において容積率を配分する。6地区
4.一団の総合的設計制度:総合的設計による複数建築物について、容積率制限等の規制を同一敷地内にあるものとみなして一体的に適用する。17461地区
都心居住推進タイプ
1.高層住居誘導地区:都心における居住機能の確保を図るため、住宅と非住宅の混在を前提とした用途地域における高層住宅の建設を誘導すべき地区において、容積率制限の緩和を行う。2地区
2.用途別容積型地区計画:都心部の住商併存地域における住宅の立地誘導を図るため、住宅を設けた場合に、容積率制限の緩和を行う。
その他
1.街並み誘導型地区計画:統一的な街並みを、誘導するため、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度等を定めるとともに、全面道路幅員による容積率制限、斜線制限を適用除外とする。60地区
※最後の数値はH23年の実績
日 影
日影規制の目的:日影規制は、日照紛争の激化に対応するため、日照の確保に係る合理的かつ客観的なルールとしての役割がある。住居系用途地域等で条例で指定する区域において中高層建築物によって生じる日影を一定時間の範囲に規制することにより、周辺の日照を一定確保する。
商業・工業・工業専用・高層住宅誘導・都市再生特別地区は規制の対象から除かれている。
規制方法、中高層建築物について条例で定められた時間以上の日影を生じさせない。原則5m外側で3~5時間、10m外側で2~3時間
※特定行政庁が土地の状況により審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
現在、進捗40%です。
残り60%を3月中に、終わらせないといけないので、頑張ろう!!
勉強の心得
・理解不足の項目を発見する
・必要な知識を発見する
・公式や知識の使用法/応用法を学ぶ
・解答スピードを上げる
・解答慣れしてミスを減らす
本日は以上!!
非常に似ていて分かりずらいのでポイントを押さえないとな。
容積率
容積率の目的:建築物と道路等の公共施設とのバランスを確保することを目的とする。
適用される容積率制限は下記による。
①用途地域に関する都市計画で定められている容積率
②前面道路の幅員により定まる容積率
住居系用途地域 m×0.4
非住居系用途地域 m×0.6
容積率制限を緩和する特例制度①
高度利用タイプ
1.都市再生特別地区:都市再生に貢献し土地の高度利用を図る。都市再生緊急整備地域内において、自由度の高い計画を定めることにより容積率制限の緩和等を行う。51地区 都道府県が土地計画の手続きを経て決定。用途地域における用途・容積率・斜線・高度地区高さ・日影規制の適用除外
2.高度利用型地区計画:適正な規模の公共施設を備えた土地の区域において、敷地の統合の促進、小規模建築物の抑制、有効な空地の確保により土地の高度利用と更新を図るため、建築面積の最低限度を定めるとともに、建蔽率の低減の程度に応じて容積率制限の緩和を行う。18地区
3.再生開発等促進区:工場跡地等の低未利用地区等において、土地の利用の転換を円滑に促進し良好なプロジェクトを誘導するため、地区内の公共施設の設備と併せて、容積率制限の緩和を行う。220地区
4.総合設計制度:敷地内に一定割合以上の空地を確保する建築計画について、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限の緩和を行う。3142件 容積率・道路斜線制限などの高さ制限を緩和
5.高度利用地区:土地が細分化され公共施設整備が不十分な地区等において、敷地等の統合の促進、小規模建築物の抑制、有効な空地の確保により土地の高度利用と更新を図るため、建蔽率の低減の程度に応じて容積率制限の緩和を行う。1018地区
6.特定街区:一定以上の幅員の道路に囲まれた街区等において、良好な環境形態を有する建築物を建築し、併せて有効な空地を確保すること等により市街地の整備改善を図るため、有効な空地の規模等に応じた容積率制限の緩和を行う。111地区
※最後の数値はH23年の実績
容積率制限を緩和する特例制度②
容積移転タイプ
1.特例容積率適用地区:適正な配置及び公共施設を備えた土地の区域において、特例容積率の限度の指定の申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定する。1地区
2.連担建築物設計制度:既存建築物の存在を前提とした合理的な設計による複数建築物について、容積率制限の規制を同一敷地内にあるものとみなして一体的に適用する。735件
3.容積率適正配分型地区計画:適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、それぞれの地区の特性に応じた良好な市街地環境の形成及び合理的な土地利用の促進を図るため、用途地域で指定された容積の範囲内で、区域内において容積率を配分する。6地区
4.一団の総合的設計制度:総合的設計による複数建築物について、容積率制限等の規制を同一敷地内にあるものとみなして一体的に適用する。17461地区
都心居住推進タイプ
1.高層住居誘導地区:都心における居住機能の確保を図るため、住宅と非住宅の混在を前提とした用途地域における高層住宅の建設を誘導すべき地区において、容積率制限の緩和を行う。2地区
2.用途別容積型地区計画:都心部の住商併存地域における住宅の立地誘導を図るため、住宅を設けた場合に、容積率制限の緩和を行う。
その他
1.街並み誘導型地区計画:統一的な街並みを、誘導するため、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度等を定めるとともに、全面道路幅員による容積率制限、斜線制限を適用除外とする。60地区
※最後の数値はH23年の実績
日 影
日影規制の目的:日影規制は、日照紛争の激化に対応するため、日照の確保に係る合理的かつ客観的なルールとしての役割がある。住居系用途地域等で条例で指定する区域において中高層建築物によって生じる日影を一定時間の範囲に規制することにより、周辺の日照を一定確保する。
商業・工業・工業専用・高層住宅誘導・都市再生特別地区は規制の対象から除かれている。
規制方法、中高層建築物について条例で定められた時間以上の日影を生じさせない。原則5m外側で3~5時間、10m外側で2~3時間
※特定行政庁が土地の状況により審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
現在、進捗40%です。
残り60%を3月中に、終わらせないといけないので、頑張ろう!!
勉強の心得
・理解不足の項目を発見する
・必要な知識を発見する
・公式や知識の使用法/応用法を学ぶ
・解答スピードを上げる
・解答慣れしてミスを減らす
本日は以上!!