良くニュースで落下災害発生記事を見ますが、いよいよ国が動いたようだ。
実務者なので、明日は我が身。
たしかに、足場基準を厳しくしてもいいが結局は、最終的にそこで働く人の「意識」が変わらないと意味が無いような気がする。
特に民間住宅工事は、安全どころか足場も必要最小限(単価が安い為)で、安全基準が存在してないのに等しい無法地帯。※すべてではない。
たまに、目に入ってくるが「大丈夫かよっ」な状態でも事故が起きていないようだ。
未だに、現在の安全基準で足場組出来ていないのに、さらに厳しくするったって。
労働災害は最終的には結果論となってしまうのだが・・・ あのとき~とか
労基署のあり方を変えた方がいいと思います。
また、ねずみ取りする警察の方がマシと個人的には思います。
下記記事掲載
2014/11/27
厚生労働省は、工事現場の足場からの墜落・転落事故の増加を受け、労働安全衛生規則を改正し、事故防止対策を強化する。
組み立てや解体、変更の作業の際に墜落防止措置を講じなければならない足場について、高さ5m以上としている現行の対象範囲を撤廃。原則、全ての足場で墜落防止措置を義務化するとともに、元請け会社に作業開始前の足場や作業構台の点検を義務付ける。また、高さ2m以上のところに設ける作業床について、「幅40cm以上、床材間の隙間3cm以下」としている現行規則に、新たに「床材と建地との隙間12cm未満」とする要件を加える。
12月16日まで一般からの意見を募集したうえで、年内にも労働政策審議会に改正要綱案を諮問。早ければ来年1月に改正安衛則を交付し、7月の施行を目指す。
厚労省の安衛則改正案では、ほかにも足場からの墜落防止措置を強化。例えば、足場材の緊結や取り外し、受け渡しの作業をする際には原則、幅40cm以上の作業床を設けたり、安全帯取り付け設備を設置したりすることを義務付ける。安全帯取り付け設備には、手すりや手すり枠、親綱などが該当するが、具体的な設備は改正安衛則の解釈通知などで例示する。
厚労省によると、2000年代に入って減少傾向にあった建設業の足場からの墜落・転落事故は11年を境に一転。東日本大震災の復旧・復興事業など建設需要の増加に伴って、13年まで3年連続で増えている。
事故の増加を受け、厚労省は学識者や業界関係者から成る「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」(座長:小林謙二・関東学院大学教授)を開いて、事故防止対策などを検討。検討会が11月6日に報告書をまとめたことを受け、同月15日に安衛則改正案の概要を公表した。
最後に墜落・転落災害数
平成14年:256人
平成16年:260人
平成18年:190人
平成20年:178人
平成22年:159人
平成24年:157人
平成25年:160人
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