来年度、民法が大改正する予定です。
なんと、120年ぶりにだそうです。
色々、改正がある中で主に建設に関連する事項は、「 欠陥のある商品を買った消費者の保護」。
この項目が非常にポイントです。
現在、瑕疵担保の存続期間中はイコール保証期間なのですが、例えば築10年(重大な瑕疵)を過ぎた中古住宅であれば、何か欠陥が見つかっても無償保証を勝ち取る事が厳しいのです。。
他には、買った家の基礎工事の手抜きによるきしみとか防除処理等手抜きによるシロアリがついていたというように、購入前には気づかなかった欠陥(瑕疵)が後で見つかれば、売り手に救済を求めることはできるが、現行は契約解除か損害賠償しか請求できない。これを、修理や交換、値引きなども請求できるよう多様化し、消費者救済の道を広げようというものだ。
上記の事から、改正後は重大な瑕疵が見つかれば、設計・施工にかかわった住宅会社はクレームを受ける可能性があります。すでに何件か最高裁の判断もあり。
今後は、「責任」が問われる時代になります。
設計・施工会社の対応としては、欠陥トラブルに対してのリスク管理が必要になり、小規模だからと言って手を抜けません。現状で、住宅工事は設計監理者・施工管理者不在の状態が比較的多い事から(常駐で無い為)職人さんの経験不足による施工不良等etc・・・
何かあった場合の品質書類等や工事写真の重要性も上がってくるでしょう。