ホリエモン帰宅あぜん、差し押さえられた | 日常の出来事

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ライブドア(現LDH)の堀江貴文元社長(37)の東京・六本木ヒルズの自宅に10日、東京地裁の執行官が強制執行に入り家財などを差し押さえた。「ライブドア事件」による株価急落で損害を受けたとして、堀江氏側に賠償を求め1審で勝訴した「被害株主」の申し立てにもとづき行われた。65型液晶テレビやワインセラー、ゴルフ用品など5点評価額計約33万円相当が差し押さえられた。今後、堀江氏側からの対応がなければ、4月競売手続きが行われる。堀江氏は同日、ブログで「嫌がらせ目的としか思えない」と批判した。

 東京地裁の執行官1人はこの日午後1時ごろ、数人の関係者とともに、六本木ヒルズのマンション棟上層階にある堀江元社長宅へ強制執行に入った。被害株主側の「ライブドア株主被害弁護団」らも立ち会った。

 当初、元社長は不在。執行官は、巨大リビングを含む広い宅内で65インチ大型液晶テレビ(評価額約25万円)、スピーカーやチューナーなどからなるシアターシステム(同5万円)、ワインセラー(同1万5000円)、三味線(同6000円。元社長ブログによると「沖縄三線(さんしん)」)、ゴルフクラブ&バッグ(同1万4000円)の5点を差し押さえた。

 多額の現金や目立った貴金属類、ブランド品などはあまりなかったという。生活必需品を除いた「換価価値が認められるであろう動産」などがこの日の差し押さえ対象で、評価額は計33万5000円に達した。

 執行中に堀江氏が知人と帰宅した。「予告なし」に突然行われたため「何をしてるんですか」と驚いた様子だったという。堀江氏はブログで「昼飯食って家帰ったら知らない男達が数人。いやあビビリますよ」と書いている。

 堀江氏は自身の弁護人側と連絡をとったり「聞いてませんよ」などと話し、すでにLDH側と和解しているのになぜ来るのか、という趣旨の主張もしたという。

 この日の強制執行は、旧ライブドアの粉飾決算事件による株価下落で損害を受けたとして、堀江氏らに対し損害賠償請求訴訟を起こしている「被害株主」のうち6人の申し立てにもとづいて行われた。約3300の個人・法人株主が起こした訴訟は昨年5月、東京地裁が同社や元社長らに対し、総額約76億円の支払いを命じる判決を下した。今回の申し立てはこの賠償命令にもとづき、法的手続きにのっとって行われた。

 強制執行は、午後2時45分ごろ終了した。今後、堀江氏側が強制執行停止を申し立てたり、約820万円を払うなどしなければ4月7日、堀江氏宅で5点の競売が行われる。原則的に競売は希望者が自由に参加でき、落札額は6人に配当される。

 ◆堀江元社長の資産 最近では、昨年12月、LDH側に約208億円相当の資産を引き渡すことで和解した際、LDHが「堀江被告の資産のほぼすべてが引き渡されることになった」とコメントした。06年1月にライブドア事件で逮捕される前は、保有する同社株の動きで激しく変動するため、正確な額は不透明。ただ05年6月、米経済誌フォーブスが初めて発表した「日本の富豪40人」で、堀江氏は40位の「6億4500万ドル(当時のレートで約690億円)」。また、06年11月、東京地裁における刑事事件の公判で元社長は、検察側から個人資産について聞かれ「有価証券など百数十億円分あり、現金や預金が数億円ある」と明かした。

 ◆強制執行 民事裁判で「被告は原告に○円払うこと」などの判決が確定した場合、被告の財産を差し押さえ、競売にかけるなどして、原告の請求を満足させること。判決確定後の「本執行」に対し、判決確定前に行われるのが「仮執行」。被告が控訴している段階でも、1審判決に「仮執行宣言」がつけば、強制的に執行される。最高裁まで争った場合に、原告側に払われるべき被告の財産が無くなってしまうような事態を避けるため、1審判決に仮執行宣言がつくことが多い。被告側は、仮執行停止を求める申し立てができるが、裁判所に認められなければ、執行されれる。

 [2010年3月11日8時25分 紙面から]
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