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被相続人の平成27年中の準確定申告に相続人全員のマイナンバーが必要!

 

 

被相続人の平成27年中の準確定申告に相続人全員のマイナンバーが必要!

 

準確定申告では平成27年分の所得税でも相続人全員の

マイナンバー(個人番号)と本人確認書類が必要となる場合とは?

 

説明は下記!http://souzoku2.tokyo/

 

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 記

・相続人や受遺者(遺贈を受ける者)が2人以上で代表を指定する場合、申告書の付表を提出することで、相続人等の代表者を届け出ることになります。

 

なお付表とは「死亡した者の平成〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」のことです。

 

・そのため、平成27年分の所得税に係る申告書であっても、平成2811日以後は、「平成28年分以降用の付表」に、相続人等全員のマイナンバーの記載と本人確認書類が必要となります。相続人等には遺贈により財産を取得した者を含みます。

 

・平成27年中に相続が発生して被相続人に所得があると、平成28年に準確定申告が必要になります。その場合に代表者の指定ありとなしでは、取扱が次のように異なります。

 

①相続人等の代表者の指定がある場合

㋑「平成28年分以降用」の様式

相続人等全員のマイナンバーの記載と本人確認書類が必夏

②相続人等の代表者の指定なしの場合

㋑「平成25年分以降用」の様式

相続人等全員のマイナンバーの記載と本人確認書類が不要