1月税務と労務!税金保険料の納期限,申告届出の期限は何日迄?
http://e-tax.tokyo/ 2016年1月の税務&労務!税金の納期限!申請&届出の期限!
無料相談&無料問合の電話0120‐01‐6066窓口山本務(アアクス堂上税理士事務所@江東区豊洲。期限付の税務申請で有利になる扱いは多い。電子書類保存法の電子保存も契約書保存を除き、小企業の税務会計書類は「全て電子保存」が可能。もう紙ベースの保存は不要!しかしこれも税務署への申請が許可されてから!税法上の有利なことはみんな税務署の許可がいる(笑)
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