特定分野に属する熟練技能を要する業務に従事する中国人を支援します。
日本では、言葉の出来ない中国人技能者は月収20万円以上の中華料理店での雇用を探します。寮完備の勤務先(雇用契約)ですが、寮費は5万円程度を毎月、給料から差し引かれると考えて欲しいです。
ですから、このような技能ビサで日本に来たい中国人には、中国(大連市)で3ヶ月程度の日本語学習の特訓も支援します。
「技能ビサ」は、日本国の在留資格(入国管理法第2条の二、第19条関係)の一つですが、日本国法務省入国管理局による上陸許可の取得に当たっては、偽りのない日本の中華料理店等と日本で働きたい中国人本人との「雇用契約」が必須です。
偽りの「雇用契約」を持って上陸した中国人の技能ビサは、延長は不可能です。日本で偽りの勤務先では、働けないので、転職しなければはなりませんが、来日してすぐ転職はヘンです。また転職しても、前の勤務先の「雇用の事実」を証明する所得税の源泉徴収票等が得られません。この源泉徴収票を偽って発行すると、偽りの発行者(中華料理店等)が刑法により罰せられます。このことはいい加減な会社経営社は意外と無知です。
その中国人技能者が、中国にいるときに、日本の中華料理店等と偽りの雇用契約をして「雇用契約書」で、日本に上陸許可を得たと仮定します。その中国人技能者を、日本の中華料理店等が、当初の勤務先を不問にして雇うことは、危険です。当然に調べるべき入社前の人事調査を怠った訳ですから。またその中国人技能者も、雇用契約書を入国管理局に、転職報告をしなければなりませんが、当初の雇用先の勤務実績がありませんので、入国管理局は、そのような転職を認める筈がありません。その中華料理店等は立ち入り検査を受けて、入国管理局の信頼を失い、以後の中国人雇用が難しくなります。また本人の中国人技能者は、嘘・偽りの「雇用契約書」を持って日本に上陸したことになり、中国への「強制送還」の原因になります。
ですから、このような技能ビサで日本に来たい中国人には、中国(大連市)で3ヶ月程度の日本語学習の特訓も支援します。
「技能ビサ」は、日本国の在留資格(入国管理法第2条の二、第19条関係)の一つですが、日本国法務省入国管理局による上陸許可の取得に当たっては、偽りのない日本の中華料理店等と日本で働きたい中国人本人との「雇用契約」が必須です。
偽りの「雇用契約」を持って上陸した中国人の技能ビサは、延長は不可能です。日本で偽りの勤務先では、働けないので、転職しなければはなりませんが、来日してすぐ転職はヘンです。また転職しても、前の勤務先の「雇用の事実」を証明する所得税の源泉徴収票等が得られません。この源泉徴収票を偽って発行すると、偽りの発行者(中華料理店等)が刑法により罰せられます。このことはいい加減な会社経営社は意外と無知です。
その中国人技能者が、中国にいるときに、日本の中華料理店等と偽りの雇用契約をして「雇用契約書」で、日本に上陸許可を得たと仮定します。その中国人技能者を、日本の中華料理店等が、当初の勤務先を不問にして雇うことは、危険です。当然に調べるべき入社前の人事調査を怠った訳ですから。またその中国人技能者も、雇用契約書を入国管理局に、転職報告をしなければなりませんが、当初の雇用先の勤務実績がありませんので、入国管理局は、そのような転職を認める筈がありません。その中華料理店等は立ち入り検査を受けて、入国管理局の信頼を失い、以後の中国人雇用が難しくなります。また本人の中国人技能者は、嘘・偽りの「雇用契約書」を持って日本に上陸したことになり、中国への「強制送還」の原因になります。