東京都は、国土交通省が認定している低公害車認定システムの枠を広げ形式認定車以外にも適用させ低公害車普及を即す制度を設けています。 実際には、8都県市低公害車指定制度 というもので、東京都だけが行っているものではなりません。 8都県市とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市及びさいたま市を言います。
さて、この制度は少しでも低公害車の普及を即すもので大いに歓迎されるべき制度です。 例えば、並行輸入をした車両は国土交通省の低公害車認定は、実質取ることが出来ません。 と言うのも形式認定は耐久を含めた試験が必要であり、かなりの費用がかかるためで、事実ルノーや一部の車両も形式認定試験ではなく、一般の並行輸入車と同じように1台毎に排気ガス試験をしているものもあるぐらいです。 なお形式認定をとる為の試験機関は一つしかありませんし、個人の試験は受け付けていないためです。 通常並行輸入車は、日本自動車輸送技術協会或いは日本車両検査協会で行います。
さて、この制度は歓迎されるべきものとは言うものの、いざ詳細 と別表 を見てみると平成17年基準には、ディーゼル乗用車の項目が無い!単に乗用車(軽乗用車を含む)とあるだけでディーゼル乗用車なんて項目はありません。 今回ガソリン車のPMに関しての論文を入手する為に都庁に出向いたついでに環境課を訊ねその理由を聞いてみました。 すると現在PMの測定限界があり75%以下の測定が出来ないからという見解である。 確かに環境省のポスト新長期規制 の目標では0.005g/Kmで測定には安定性が欠ける事や粒度粒径等の測定方法も開発するとある通り、確かにその測定方法は完全に確立されたものではないが、それでも現行の測定法でもって現行規制の75%以下である程度は測定可能と思われます。 少なくとも現行できる範囲で行わないとディーゼル乗用車に対して差別していると言われても仕方の無い事では無いでしょうか?
今回駄目元でもこの様な車両が日本に存在すると言う意味で申請してみようかと思っています。 受け付けてもらえないかもしれませんが。