AさんがBさんからBさん所有の別荘を2000万円で購入する契約を契約書を以って交わした。












しかしその別荘は山中にあるため、1週間後に2人そろって現地へ行き、そこで引き渡すという旨の合意がなされた。












ところが、契約後別荘の引き渡し前に別荘が山火事により全焼。












AさんはBさんへ代金を支払う必要があるか?あるならばその金額は?