全国民のマイナンバーと保険情報は紐づけ済

 

 

 

 

 マイナカードが保険証? ②:使ってみよう

 

オンライン資格確認システム(オン資)をすでに導入している医療機関では、

  • マイナカードを持っていない人
  • マイナカードを持っているが、保険情報を紐づけしてない人
  • マイナカードと保険情報を紐づけしている人
も、全員、情報システム機構のサーバーに保険情報は参照できます。
つまり、
全国民のマイナンバーと保険証はすでに紐づけ済?
です。
だから
  • マイナンバーと保険証を紐づけられたくないからマイナカードは作らない
  • マイナカードは持ってるが、保険証と紐づけされるのいやだから手続きしない
といっても、もうすでに時遅し、です。
政府のサーバーには、
すでにマイナンバーと保険証は紐づいている?
 
 
  • 各市町村の住民票のデータ(住所、氏名、生年月日、ナイナンバー)
  • 国保連の保険情報
  • 社保の保険情報
がそれぞれ、このデータバンクにすでに提供されています。
 
だから、そのサーバーにアクセスしてカルテの保険情報が有効か無効かを医療機関や薬局は参照できます。
正確には、保険情報、氏名、生年月日 の情報がすべてそろっていれば、その保険情報が有効か無効かは参照できます。
ただ、無効の場合、有効の保険情報は参照(ダウンロード)できません。
 

 

 実例

 

山田太郎(89)さんがいつもの医療機関を受診したとき、マイナカードと保険証をまだ紐づけしていず、保険証を持参しての診察を受けていたとすると、

「おじいちゃん、保険証を見せてくださ~い」

「あ~、忘れたわい。最近忘れっぽくてのう。次持ってくるから、かんにんな」

 

で、医療機関では、カルテにある太郎じいちゃんの氏名、保険情報、生年月日から、その保険情報が有効か無効かを、オンライン資格情報確認システムのサーバーで参照できます。

 

有効なら問題ありません。
「おじいちゃん、じゃあ、次もってきてね~」
あたかもおじいちゃんを信じているかのような言葉ですが、ちゃっかり確認しています。

 

ところが、無効の場合は、有効の保険情報はダウンロードできないので

「おじいちゃん、ごめんやけど、今回は10割負担ね。保険証持ってきてくれたら、清算するから」
ということになります。

 

 

余談ですが
「月一回は保険証を見せて下さい」
という医療機関がありますが、これは間違いです。

月初めで保険証が変わっていた時代の名残りで言っているだけで、現在は月の途中でもいつでも保険証は変わるので、
健康保険の約款では
診療ごとに毎回保険証を提示する
になっています。

 

 

話を戻すと

 

マイナカードだと
”マイナカード+暗証番号”


”マイナカード+顔認証”

で本人確認できれば、医療機関は最新の有効の保険情報がサーバーからダウンロードできます。

 

 

次回、メリットデメリットを町医者の視点から挙げてみます。