今の日本に何も問題にする事象が発生したわけでもないのに、自民党も野党も前のめりで米国エマニュエル総督の指示に従い、LGBT法案をあっという間に可決してしまった。郵政民営化のときと同じような自民党内に亀裂を残して。

 保守派の裏切りと不甲斐なさが浮き彫りに出て、政権派閥の力、独裁の力を嫌というほど自民党保守派は思い知らされたはずだが、国民からも保守派ばかりでなく、自民党自体が総スカンを食っているところだろう。

このLGBT理解増進法の「毒」は急性のものと、じわじわ効いてくるものとがあるようだ。

まずは急性の「毒」。

この法案は性犯罪者のための法律となっており、性犯罪者が罪を犯しても「女だ!」と呪文を唱えると解放され、無罪になる法律だ。

 

その前にLGBTに詳しい前参議院議員松浦大悟氏のラジオでの発言を引用する。

 

元国会議員の松浦大悟氏が3月3日、ニッポン放送「新行市佳のOK! Cozy up!」に出演

松浦)アメリカの水泳界には、トランス女性であるリア・トーマス選手がいますが、彼女はアメリカの大学の水泳選手権で金メダルを獲りまくっているのです。身長は190センチあり、身体はまったくの男性です。手術はしておらず、その上から女性用の水着を着ているのですね。そして女子更衣室でも男性器を隠さずに歩いているそうです。他の女子選手が「何とかして欲しい」とコーチに頼んだのですが、「我慢するしかない」と言われてしまった。裁判で訴えられたらコーチ側が負けてしまうからです。

 

松浦)日本でも、女子大は「トランス女性を女性として受け入れる」と表明していますが、レズビアンを公表している同志社大学の教授は、「部活動のお風呂なども、他の女子学生と一緒にしなくてはならない」と言っています。

 

松浦)カリフォルニア州では、韓国風スパにトランス女性の方が入って大問題になったことがありました。半勃起をしていたので、6歳の少女を連れていたお母さんがカウンターに文句を言いにいったのですが、「対応することはできません」と言われたそうです。

カリフォルニア州では、「すべての差別を禁止する」という州法をつくっており、それによって「彼女がその場にいることは合法である」と説明を受けたそうです。そして、お母さんの方が逆に差別主義者だとして世間から批判を受けてしまった。ところが1ヵ月後、そのトランス女性が警察に捕まりました。何度も性犯罪を繰り返していた人物だったのです。

 

松浦)性同一性障害の人は「身体の性と性自認」が一致しないので、苦しくて仕方がない。だから手術して、身体の性を性自認に近付けていこうとするわけです。しかし、「身体に違和感がないのに性別移行をしたい」という人もいます。先ほどのリア・トーマス選手のような人です。身体に違和感がないのに性別移行をしたい。これを「トランス女性」と言います。

その逆で、トランス男性もいます。さらには異性愛者の女装家の皆さんもトランスジェンダーなのです。つまりは子どもがいて、週末だけお店に行って女装を楽しむ人がいますが、彼らも国連の定義ではトランスジェンダーなのです。

(引用終わり)

 

女子更衣室でも男性器を隠さずに歩いているそうです。他の女子選手が「何とかして欲しい」とコーチに頼んだのですが、「我慢するしかない」と言われてしまった。」とか裁判でもほとんどがトランス女性が勝利しているようだ。

  百田尚樹氏新党立ち上げると言ったけど…

 

さて、日本でも法案成立前からもうこんな事件が起きている。

ツイート

ついさっきの出来事

【女装したおじさん】が相模大野駅構内の女子トイレに周囲を見回しながら入って行くのを目撃してしまいました。たまたますれ違った私以外には誰も気づいていません。

こういう時どうすればいいのでしょうか。性自認を尊重するのであれば、何も出来ないということなのですか。

自称女性の男性が女子トイレに入っても何も咎められなければ将来、女子更衣室や女湯とエスカレートしていく未来を想像して暗澹たる思いになりました

小田急の駅員さんにお伝えしました

LGBTの事があるので自称女性の男性が女子トイレに入るのを止める事は出来ない、と言われました。ただ、声掛けをして障害者用トイレを案内する事は出来るそうですが、だからといって女子トイレ利用を止める事までは出来ないのだそうです

  

(サンスポ)

荒川区議の小坂英二氏が16日、ツイッターを更新。SNS上で物議を醸している小田急の駅における身体男性の女子トイレ利用について問題提起した。

事の発端はツイッター。一般のユーザーが相模大野駅構内の女子トイレに女装した中年男性が侵入するのを目撃し、駅員に報告したところ「LGBTの事があるので自称女性の男性が女子トイレに入るのを止めることは出来ない」と回答されたという。防犯意識の欠如した対応にツイッターでは大炎上した。

小坂氏も小田急に「身体的男性の自称トランスジェンダー(以下、TJ)へ対応」について電話で問い合わせをしたといい、「小田急電鉄旅客営業部CS渉外担当から驚愕の返答」があったという。

男性とみられる人物が女子トイレにいた場合、「声掛けしユニバーサルトイレ利用を提案」する一方、「拒否の場合や急ぎ?の場合は女子トイレ利用を妨げられない。女性の不安や恐怖感に対する対策は無い」と駅員に報告したユーザーと同じような回答を受けたという。

 

小坂氏は小田急側が顧問弁護士と相談した上での結論として「鉄道の優先席に座っている方に、年齢、妊娠、傷病の有無の確認をするのが不当な扱いであるのと同じように、女子トイレを使おうとするTJ女性(見かけは男性でも)に性転換手術の有無や医師の診断等の証明の提示を求めることはできない」と回答したと投稿。

 

変質者が女装すらしなくても、女子トイレにも入れる環境を意味します。女性の恐怖感、不安感は甚大ですが、それに対する社としての対策は無いとのこと。また、盗撮やわいせつ行為などが有れば施設管理者として警察を呼び対応するが、そうした不法行為が無い限りは自称TJの行動を抑制しないとのこと」と批判し、「列車内の優先席と女性が服を脱着するトイレを同列に考えるのは異常、不法行為が有るまで自称TJの行動が自由というのは、女性が安心してトイレをとても使えません。是正を求めましたが、政府からの指導や通知等明確な変更の契機が無い限り、変わることは無いとの返答。LGBT法案成立でこの風潮は加速!」と問題視した。

(引用終わり)

 

このニュースを見た鉄道会社各社はどんな対応準備をするだろうか。

おそらく、小田急の顧問弁護士がそう判断しているなら、うちの会社もそうせざるを得ない、とか。

つまり、一顧問弁護士の判断がなんと「判例」のような機能をする可能性があるのです。

女性客の不快と危険よりも「女だ!」と叫んだ性犯罪者を優先する。性差別をしている会社と言われたくないからと。

しかし、その判断は鉄道会社がするものなのか。また「政府からの指導や通知等明確な変更の契機が無い限り」なんていういつもの他人任せで済むことなのか。

まずは「女だ!」と叫んでも性犯罪者と疑われる者は排除しかつ警察に通報すべきだろう。

そして、差別かどうかは警察又は裁判官が判断するのだ。

 

正当防衛なら殺傷は許されるが、ある者が人を殺傷し、「正当防衛だ!」と叫んだら、警察は「はあそうですか。じゃ釈放!」なんて言うわけないだろう。

殺傷が「正当防衛」にあたるかどうか綿密且つ慎重に調べてから判断するに決まっている。

それと同じこと。「女だ!」と変質者が叫んでも、「はあそうですか。じゃ釈放!」なんてのが間違っていることは常識でもわかることだ。それが変質者の犯罪行為か否かはキチンと調べてから結論を出すべきなのだ。

だから、小田急の顧問弁護士や小田急の会社がLGBT理解増進法案を勝手に忖度して性犯罪者を放っておくことは社会を不安に落とす、企業として非ざる行為と言えるのではないか。

 

と書きながら、ネットを見ていると、ある弁護士がLGBT理解増進法においても、変質者の女子トイレ利用を拒めるし、特段の事情のない限り、これまでと同じように警察対応も期待できるとハッキリ書いている。

そして「勝手に性自認で差別できなくなったと思い込んでいるだけで、この意味で、LGBT理解増進法案を正しく理解増進する必要があります」とまで言い切る。

この弁護士の言うことは本当なんだろうか。

(そもそもLGBT理解増進法案を読んだことなんかないだろうというので、最後に法案を修正部分も分かるように掲げておいた。)

 

デマの多いLGBT理解増進法案に対する理解増進をせよ!(弁護士が解説)

弁護士福永活也 

 

ひろゆきツイート

女性を自認する男性器のある人が 「温泉旅館の予約がしたい。 男湯はありえない。」 と言った時に、女湯に入るのはまずいので温泉旅館が予約を断った。これは差別?
LGBT理解増進法案
第十条 事業者は、その事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない 

 

野口こうき 津島市議会議員_参政党ツイート

【速報】LGBT法修正案が衆院委可決

先ほどの衆院内閣委員会で、LGBT法案が可決されました

この後、13日の衆議院本会議で可決され、参議院での審議を経て、国会で成立する見通しとなります。

この法案は、理念法(規制や罰則の無い法律)とされていますが、努力義務が課せられます。

しかし、自治体、企業、教育機関に具体的な施策を講じるように求めており、年に1回進捗状況をレビューして公開する必要がありますので、ほぼ強制と言っていいでしょう。

また、性自認に対する発言は差別扱いとなり、最悪逮捕となる可能性があります。

今回のLGBT法案の修正案は、

「性自認」を「ジェンダーアイデンティティ」に書き換えておりましたが、どちらも定義は同じで、

「戸籍上や身体的な性別ではなく、自分が自分の性別を一貫してどう思っているか」

ということだそうです。

委員会では、この”一貫して”という部分を強調しておりましたが、自認に対して、一貫しているかどうかなんてどのように確かめるのでしょうか?

ですので、身体が男性でも

「私は女性です」

と認識していれば、女性として扱わなければならないということになります。

それにより、何が起きるかというと、

女風呂、女子トイレ、女子更衣室に男性が入ってきても、その男性が「私は女性です」と言えば、女性として扱わないといけないということです。

これに対し、「いや、あなたは男性です。出て行ってください」と言うと、訴えられたら裁判に負けてしまいます。

また、外国の事例では、女子スポーツにトランスジェンダーの男性が参加し、メダルを総なめ、大会記録も塗り替えられたりしております。

ボクシングのようなコンタクトスポーツでは、女子選手の頭蓋骨骨折など、スポーツの文化が根底から覆されるような事例も発生しております。

この法案に反対していたのは、僕が所属している「参政党」のみです。

もっと慎重な審議が必要だということをずっと訴えてきました。

この反対というのは、「性的マイノリティの方々への差別禁止」というところに反対しているわけではありません。当然、差別はあってはならないです。

私たちが訴えているのは、

「もともと性的マイノリティに対し寛容な文化を持つ日本に、文化や概念、国民の生活を破壊しかねない法律を、慎重な議論をすることをせずに早急に強行採決をするべきではない」

ということです。気をつけてください。国で決まったことは、すぐ市政に落ちてきます。

僕も出来る限り反対しますが、皆さんの力が必要です。

よろしくお願いします。

(引用終わり)

 

まず、ひろゆきさんが引用している条文は、今回成立予定の自民党修正案ではなく、古い野党案です。野党案は、LGBT差別禁止法(差別解消法)とも呼ばれるように、LGBTについての差別を禁止する条項が入っていました。

この場合、確かに、事業者らがLGBT、特にT(トランスジェンダー)に当たる身体的には出生による性のままだが、性自認が別の性である人への対応について、悩ましい問題が起きることが考えられました。

しかし、今回、実際に成立見通しとなっているLGBT理解増進法案(冒頭で引用したもの)は、基本理念(3条)にのみ、「・・・性的指向及び性同一性(*ジェンダーアイデンティティに修正)を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に・・・」と規定されているのみで、その他諸規定にはLGBT差別を禁止する法的義務はおろか、努力義務さえも明記されていません。

(*なお、ひろゆきさんのツイートには今回成立見通しの法案との記載がないので、敢えて古い法案を引用しているだけかもしれません。)

 

今回成立見通しの法案に規定されているのは、

①    目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)

*3条の基本理念にある「不当な差別はあってはならない」という記載は具体的な義務を課すものではないです

②国、政府について、国民のLGBT理解増進の施策策定と実施(4条)、年一で施策の実施状況の公表(7条)、基本計画の策定等(8条)、施策策定のための研究推進(9条)、知識の普及等(10条)、内閣官房や省庁の理解増進連絡会議を設けて連絡調整(11条)

③地方公共団体について、国と連携して理解増進の施策策定と実施(5条)、知識の普及等(10条)

④事業主及び学校について、「全て努力義務として」、労働者や生徒学生の理解増進に関し、環境整備や相談機会確保等、及び、国や地方公共団体の施策に協力(6条)、並びに、相談体制の整備等の必要な措置

⑤全ての国民が安心して生活することができることとなるよう留意(12条)

のみです。

国民側に求められているのは、LGBTを差別しないことではなく、LGBTに関する理解増進するように努めることだけです。

「努力義務」とは、違反しても刑事罰等のペナルティのない義務で、遵守するか否かは基本的に当事者の任意の協力によるものです。

このように、日本のLGBT理解増進法案は、諸外国で規定されて問題が起きている差別禁止法案とは全く異なります。むしろ、実効性のない骨抜きの法案という意見や、では差別してもいいのかと思われないかといった批判もあります。

少なくとも、女性を自認する男性器のある人が「温泉旅館の予約がしたい。男湯はありえない。」と言った時に、女湯に入るのはまずいので温泉旅館が予約を断った場合に、差別になるかどうかを議論する必要のある法案ではありません。

LGBT理解増進法案は、現在の法体系を何ら変更するものではないため、上記の例であれば当然に拒否できます。

 

女子トイレの場合も同様です。

以下のようなツイートがあります。

 

相模原をてくてく

ついさっきの出来事

【女装したおじさん】が相模大野駅構内の女子トイレに周囲を見回しながら入って行くのを目撃してしまいました。たまたますれ違った私以外には誰も気づいていません。

こういう時どうすればいいのでしょうか。性自認を尊重するのであれば、何も出来ないということなのですか。

自称女性の男性が女子トイレに入っても何も咎められなければ将来、女子更衣室や女湯とエスカレートしていく未来を想像して暗澹たる思いになりました

今もショックを引きずっています…

しんどいです。これがLGBT法案が通りジェンダー平等のみらいなのでしょうか

 

相模原をてくてく

6月12日

沢山のRTと返信ありがとうございました

駅に報告することにします

状況を補足させて頂くと、

女子トイレの前でトイレから出た自分と、これから入ろうとするその人とすれ違いました

ギラギラした目つきで周囲を見回しながら入って行く様子は、明らかに不審でした

変わった色のロングヘアのおじさんです

 

相模原をてくてく

【報告です】

小田急の駅員さんにお伝えしました

LGBTの事があるので自称女性の男性が女子トイレに入るのを止める事は出来ない、と言われました。ただ、声掛けをして障害者用トイレを案内する事は出来るそうですが、だからといって女子トイレ利用を止める事までは出来ないのだそうです

 

相模原をてくてく

「上からそのように指示があると言う事ですか」と聞くと、はい、と。

心底、女性として安心と安全が遠ざかる社会になったと実感しましたね。

改めて #LGBT法反対します

 

相模原をてくてく

少し言葉足らずでしたので補足します

【】を補足

LGBTの事があるので自称女性の男性が女子トイレに入るのを止める事は出来ない、と言われました。ただ、【その場で通報を受けたら】声掛けをして障害者用トイレを案内する事は出来るそうです。

(引用終わり)

 

今回の法案ではこのような事態を許容するものでは決してなく、これは駅員の完全な勘違いです。そもそも、まだ成立していない法案です。

法案が成立すらしていないのに、引用ツイートのような対応をしている時点で、全く理解が足りていない状況です。

このケースでも、当然、利用を拒めますし、特段の事情のない限り、これまでと同じように警察対応も期待できる状況です。

勝手に性自認で差別できなくなったと思い込んでいるだけで、この意味で、LGBT理解増進法案を正しく理解増進する必要があります。

これは、これまでのマスコミやインフルエンサー、政治家が過剰な煽り発言をしていたことより、デマが拡散され過ぎているせいだと思います。

先に引用した参政党の野口こうき市議会議員のツイートの解説もまるで出鱈目です。

 

野口 こうき津島市議会議員_参政党

【謝罪と訂正】

(前略)

また、今回の法案は「理解増進法」でして、私が文中に書いた

「性自認が女性の方に対し、『あなたは男性です。出ていってください。』と言うと、訴えられたら裁判に負けてしまいます。」

ということが起こる心配はありません。

この法律が皮切りとなり、今後差別禁止法に改正されることを懸念しての発信でした。

一番重要な部分を説明せず、必要以上の不安を煽ってしまい申し訳ございませんでした。

弁護士の方が丁寧に今回の件について解説して下さっているのでご一読ください。

(引用終わり)

 

LGBT理解増進法のどこにもペナルティを科す条文などないにもかかわらず、法案の内容を捻じ曲げて解釈、LGBT差別をすれば逮捕される可能性があるとまで発言しており、非常に問題があり国民を徒に誤解させ、分断を煽る投稿です。

立法の制定過程で、様々な批判があったことはその通りで、だから野党も批判したいのはわかりますが、制定過程に問題があったことと、その法案の内容の良し悪しは全く別問題です。

もちろん、今回のLGBT理解増進法の成立を足掛かりに、差別禁止法に法改正されたり、様々な施策を講じる努力義務があることから、訳のわからない講習業者等がわらわらと誕生し、そこに補助金がつけられて無駄な公金支出がされる可能性がある等、今後、注意して監視すべき様々な問題はあります。

しかし、それらは本法案に限った話ではありませんし、ひとまず現状のLGBT増進法案を正しく理解した上で、議論すべきことだと思います。

LGBT理解増進法案の成立により、とんでもない世の中になってしまったと思っている人は、是非一度だけ原文を読んでいただくようにお願いします。

6条だけでも構いません(最後に引用しておきます。トラ注:全部引用しておいた)

なお、僕自身は、LGBT法案には賛成でも反対の立場でもありませんが、原文を無視して、間違った理解を前提に議論することだけは避けるべきで、そのような有り様自体が民主主義の過程において非常に危険で恐ろしく感じたため、今回、このような記事を書かせていただきました。

また、本稿の趣旨とは異なるため、法案の当否や、性的指向、性自認、性同一性障害、ジェンダーアイデンティティ、同性婚等の理解や評価等については一切控えさせていただきました。

(引用終わり)

 

なるほどという部分もある。

しかし、現実的にはどうなんだろうか。アメリカの例を見る限り圧倒的に自称女が有利であり、性犯罪者がやり放題だ。

駅だけでなくホテルやデパート、プールその他の運営者が法的武器を磨いて毅然と対応できれば問題は最小限に抑えられるかもしれない。

 

しかし、最初に述べたこのLGBT理解増進法のじわじわ効いてくる「毒」は、日本を破壊する。対象は児童だ。何も知らない児童に向けて、レズやゲイや性愛のことを無理やり教え込もうと活動家が画策している。しかも、欧米ではかなり早い時期に性転換手術や性を止める薬を飲ませようとするとんでもないことをしているらしい。当然活動家は日本の子供たちにそういう悪魔の手を差し伸べてくるはずだ。ワクチン接種と同様国にそういうトンデモを強制させる法律ができたのである。

性犯罪者の毒よりこちらのほうがよほど怖いといえる。

 

性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案 

(トラ注:与野党修正案については、削除部分は取り消し線、追加部分は()で表示した)

(目的)

第一条 この法律は、(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み)性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

2 この法律において「性同一性(ジェンダーアイデンティティ)」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

(基本理念)

第三条 性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性(ジェンダーアイデンティティ)にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

(国の役割)

第四条 国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

(地方公共団体の役割)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

(事業主等の努力)

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、(家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ)教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の実施の状況の公表)

第七条 政府は、毎年一回、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

(基本計画)

第八条 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

6 政府は、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

(学術研究等)

第九条 国は、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する学術研究その他の性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。

(知識の着実な普及等)

第十条 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備、民間の団体等の自発的な活動の促進その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及び性同一性(ジェンダーアイデンティティ)の多様性に関する理解を深めるため、(家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、)教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)

第十一条 政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

(第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。)

 附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

以下略