神栖市長選同数得票ですったもんだ 混乱は市選管の責任だ!でも確認作業は民主主義に大事なことだ
一票の価値がいかに重いかを教えてくれる選挙結果だ。だから、きちんと得票数を数えよとしつこく要求するのは当然のことだ。「候補者2人の得票が同数となり、くじ引きで決着(木内敏之氏当選)した昨年の茨城県神栖市長選を巡り、県選挙管理委員会は28日、現職の木内敏之氏の当選を無効とする判断を示した。有効とされた票の数え直しの結果、木内氏の2票と前職・石田進氏の1票を無効とし、石田氏が1万6,723票、木内氏が1万6,722票となった。 市長選では、当時新人だった木内氏と現職だった石田氏の得票が並び、くじ引きで木内氏の当選が決まった。石田氏側は市選管に異議を申し出たが、再点検の結果も変わらなかったため、県選管に審査を申し立てていた。 県選管は「再々点検」で、実家が和菓子店の木内氏の有効票とされた「だんごさん」「まんじゅうや」の各1票について、「通称として使用されていると認めるに足りる証拠はない」として無効とした。関係のない記載があった石田氏の1票も無効に変更した。 木内氏は取材に、県選管の判断について「ショックでおかしい」と話し、東京高裁に提訴する意向を明らかにした。」まず不思議なのは、市の選管が点検した際に「だんごさん」「まんじゅうや」という表記の票を和菓子店木内氏の有効票と認めてしまったことだ。何が無効票になるか公職選挙法を調べてみた。公職選挙法第68条(無効投票)衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 一 所定の用紙を用いないもの 二 公職の候補者でない者又は公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの 三 略 四 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの 五 被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの 六 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 七 公職の候補者の氏名を自書しないもの 八 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの一般に投票用紙には余計なことは書くな、無効になるぞ言われているが、この公職選挙法第68条を読むと6項に「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とある。つまり、「職業、身分、住所又は敬称の類を記入したもの」は無効票にならないらしい。知らなかったが何だか適当な規則だ。例えばラサール石井に投票するに「芸人ラサール石井」は有効になるようだ。それはさておき、7項に「公職の候補者の氏名を自書しないもの」は無効という規定がある。つまり投票用紙には「候補者の氏名」を書け、書かなければ無効だというものだ。こんなはっきりした規定があるんだから、「だんごさん」「まんじゅうや」というのが氏名でない限り「無効」になるのは当たり前のことだ。だから、これは市の選管が点検の時見つけたはず(というか最初の得票確認の際無効にしないといけない)だから、その時点で無効にしなかったのは単なる見逃しなのか故意なのか。当然再点検している最中だから「ミス」とはいえない。市の選管が故意に「だんごさん」「まんじゅうや」を木内氏の有効票にしたのである。つまり、不正を意識していたはずだ。だから、県選管の説明もおかしいのだ。「県選管は「再々点検」で、実家が和菓子店の木内氏の有効票とされた「だんごさん」「まんじゅうや」の各1票について、「通称として使用されていると認めるに足りる証拠はない」として無効とした。」と説明しているが、これでは「通称として使用されていると認めるに足りる」なら氏名を書かなくても有効になってしまうではないか。7項に「公職の候補者の氏名を自書しないもの」は無効という規定があるのを知らないのか。うがった見方をするなら、市の選管の不正行為を県の選管が誤魔化したといえるのだ。この神栖市長選挙で同数になった際の対処方法は、選管にだけ任せるのでなく、候補者当事者も確認作業に加わり、投票用紙の逐一を両候補者に有効・無効の確認をさせるべきなのである。いくら時間がかかっても民主主義の制度を守るためには必要なコストと言えるだろう。それにしても、選挙不正に異議を申し立ててもなかなか通らないのは問題ではないのか。特に今回の衆院選のチームみらい不正疑惑が大きいなかで異議を申し立てをしなかったのは政党も意識が低いと言わざるを得ない。特にれいわ新選組。れいわ新選組はごそっとチームみらいに不正に票を持っていかれた疑いがある。それが事実かそうでなくても、れいわ新選組は疑惑解消のために選挙結果に異議を申し立てるべきだった。もちろん却下されるだろうが。要は選挙管理委員会が不正をしたらそれを指摘する、暴くのは容易ではないということだ。再点検を怪しい選管がやるかもしれないからだ。デタラメな不正をしても、選管が「点検しました。異常は認められません」で悪事が通ってしまう可能性があるのだ。『衆院選二重投票で逮捕された男の主張を正しく汲み取れ!そしてチームみらいの得票不正を統計学で暴け!』今回の衆院選ほど不正選挙が大きく疑われたことは過去にないのではないか。もちろんチームみらいの不正疑いのことだ。選挙活動もやらず組織もないチームみらいが議席を1…ameblo.jpもちろん、今回のように非常に特殊な場合は市から県へ、それが不服なら裁判所へと異議を申し立てることができるが、前回のチームみらいの不正疑惑のように、選管の管理下にある投票用紙を市民その他が確認できない限り具体的な証拠を持ち込むことは困難だ。特にチームみらい不正のような集計時の不正ならばさらに難しい。『チーム暗いみらいと不正の方法、こんなに簡単に不正集計が出来るとは!』「チーム暗いみらい」の不正疑惑に対して、不正はなかったと擁護するブログなりXなりが盛んになっているようだ。これはなんか昔あったような景色を思い出す。そう、コロ…ameblo.jp選挙結果に余りに恬淡なのはおかしい。最近は選挙不正、個人ではなく、組織的なしかも選管も絡めた不正が疑われる。なので、民主主義を守るためには選挙が適正でなければならない。そのためには適正か、または不正疑惑が生じれば異議申し立てがもっと容易でないといけない。一票の格差とかなんとか憲法違反だと騒いでいるが、それと同程度のエネルギーを選挙不正対策に投入しているだろうか。特に小政党はもっと騒がないといけない。そしてそれを可能とする公職選挙法の改正を目指すべきなんだ。チームみらいの不正は今後ずっと続くに違いない。不正を続けなければバレるからだ。そんな不正のノウハウを蓄積させていいものなのか。もっと投票不正に敏感にならないといけない。