1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
民法は、パンデクテン方式といって、
全体に共通するような一般的・抽象的な規定を先に持ってきて、
後に具体的な法律がくる方式になっているようです。
医学で言うと先に解剖学や生理学などの全科に共通する事を勉強して、
その後各論として具体的な疾患を勉強するようなものでしょうか。
ちょっと違うような気もしますが。笑
つまり、まず総則というくくりが出てきて、
その後に細かい具体的な法律が出てくるみたいです。
最初の100条以上は民法総則として抽象的な法律が並びます。
第1条は民法全体に適用される基本中の基本というところでしょうか。
1項は国民の権利として自由は与えるけれども、
公共の福祉と対立するようなら公共の福祉を優先しますよということですかね。
公共の福祉はまた勉強して記事にしたいです。
2項はいわゆる信義則についての規定みたいです。
信義則とは相互に相手の信頼を裏切らないように行動すべきという法原則みたいです。
ただし、あまり多用するのは法律家的にはスマートじゃないみたいで、
他の手段がまったくなくて、どうしようもない時の最後の手段的に利用するみたいです。
3項はそのまんまの意味で、
民法は国民に様々な権利を与えてくれますが、
調子乗って悪用目的で利用したり意味もなく濫用しちゃいけませんよって意味です。