4月です。毎年のようにこのお話はさせて頂いてます。

一人のお部屋ねぇ❤1ルーム別で借りたい❤と

つい…思ってしまう今日この頃であるんです。


だって新しい部屋で使い放題出来て…、寝るに、仕事するに迷惑をかけない…

一人の時代を考えたら懐かしいものですわ。

そうそう、友達同士で深夜、朝方までのんで騒いで、雑魚寝もしたんだっドキドキ

美味しい事もあったかなぁっキスマーク


しかしここはチェックしましょう。

これまで借りていた住居を退去となる前に、

部屋の写真…チェックしませんか。


これもしか入居できる時点でやって頂くのが良いんです。

何か言われそうな個所や傷、へこみ、色あせと注意が必要になって来るんです。


自然老化、損耗、…経年変化

自然損耗…通常損耗

などについてですが、賃貸、我々の負担となって行きます。


しかし

故意、過失、善感注意義務違反、その他通常使用を超えた損耗…

などについては、賃借人の負担と言うものに対して、

実は大きな、線引きもあります。



入った時点でこうなっていた…言う事を大家に説明するのも良いんですが、

ここで証拠となる写真など必要となってきます。

法的知識のない大家であるのでしたなら、

大家側賃貸人の負担である部分とまで

借主に負担させようとしているものまでを考える事が出来ます。

トラブルはそこから起きて来るんです。

敷金を返さないどころか請求してくる大家もたくさんいます。

そこで

『敷引きの根拠、明細をしっかり出させましょう…』

出させたら、目をしっかりしてチェックしていきましょう。


ここで携帯の画像なのです。

だんだん記憶ってなくなって行くものですので…

絶対に役立ちます。

これは絶対おかしいやろって言うものは主張して頂いて結構です。

反論がなければ解決してもらいきちんと返還してもらいましょう。

それでも認めず平行線であるのでしたなら我々法律家への相談してみて下さい。

内容証明から法的に指摘して、適切な対応を求めて行く事が出来ます。

ここまで行っても中々応じないものであるのなら、少額訴訟で裁判を検討していくべきでしょうね。