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ご訪問いただきありがとうございます

地方都市の高等教育機関に勤務する
おこげです
にっこり

事務職で学費関係の仕事をメインにやっています💡

プライベートでは小学生の子が1人います






『多子世帯』の基準日はいつ?


令和7年度から始まる

多子世帯に対する大学無償化

実際には大学限定ではないし完全無償でもありません




この『多子世帯』の定義については

結構浸透してきているなという印象ですが

ここで再確認したいと思います注意






皆さまご存知のとおり、『多子世帯』とは

扶養している子の数が3人以上の家庭

を指します




ただ『扶養している子の数』というのがポイントで、たとえ子どもの数が3人以上であっても扶養から外れている子どもはカウントできません





たとえば



3人きょうだいの下2人が大学生であっても、1人目が就職して働き始めたら「扶養している子どもの数は2人」となり、そこで支援は終了となるので注意です





では、

『扶養している子どもの数』というのは

いつの時点でカウントされるのか





子どもたちの新生活が始まる4月?






違います






扶養している子どもの数がカウントされるのは

前年の12月31日時点です




前年12月31日時点での判定をもって

翌年10月に支援区分決定・見直しが行われます




考え方としては

住民税額の決定と同じですね

住民税額は前年1年間の所得を基準に翌年6月に決定






具体的には



2025年10月の支援区分見直しにおいては

2024(令和6)年12月31日時点

多子世帯判断の基準となります






ということはですね



4月に申し込むと

前々年の12月31日が基準

になるんです





つまり



2025年4月に給付奨学金を在学申込みする場合、

2023年12月31日時点で

扶養している子どもの数

が『多子世帯』かどうかの判定基準となります





こ こ が 重 要 で す よ





たとえば、2024年春に第1子が扶養から外れて、扶養している子どもの数が2人になったとしましょう


【2024年4月】

第1子: 社会人1年目

第2子: 大学3年生

第3子: 高校3年生

【2025年4月】給付奨学金申込み

第1子: 社会人2年目

第2子: 大学4年生

第3子: 大学1年生


この場合でも、2023年12月31日時点で扶養している子の数が3人以上なので、2025年4月申込みでも次の区分見直しの10月までは『多子世帯』と認定されるんです!!


※この時の支援は9月までなので半年分になります








この考え方によると




2025年春に第1子子が扶養から外れて、扶養している子どもの数が2人になった場合



【2024年4月】

第1子: 大学4年生

第2子: 大学2年生

第3子: 高校3年生

【2025年4月】給付奨学金申込み

第1子: 社会人1年目

第2子: 大学3年生

第3子: 大学1年生


【2026年4月】支援継続(〜9月)

第1子: 社会人2年目

第2子: 大学4年生

第3子: 大学2年生


この場合、2025年4月申込みで

『多子世帯』判定基準日は2023年12月31日



2025年10月の区分見直しで

『多子世帯』判定基準日は2024年12月31日




2025年4月に第1子が扶養から外れたとしても

2026年9月までの1年半分の支援が受けられるのです!!






うちは子どもが3人いても来年春から

長子が社会人になるから対象外だわもやもや






そう考えてらっしゃる方は多いと思いますが

基準日を確認したら対象になるかも




無理と思っていても基準確日次第で

OKになることもあります




あくまでも2024年時点での情報なので

今後変わる可能性もありますが





とりあえず申し込んでみることをおすすめします

にっこり



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