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ある高等教育機関で学費業務を担当する
okogeです![]()
日々学費が払えないという方の相談に乗っています
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プライベートでは小学生の子が1人います
今回も、以前上げたブログのリバイバル版です

『多子世帯』の基準日はいつ?
令和7年度から始まった
多子世帯に対する大学無償化
※実際には大学限定ではないし完全無償でもありません。専門学校や短大もOK
制度開始から2年目、自校でもかなり多くの方が支援対象になっています。
この『多子世帯』の定義については
結構浸透してきているなという印象ですが
ここで再確認したいと思います![]()
皆さまご存知のとおり、『多子世帯』とは
扶養している子の数が3人以上の家庭
を指します
ただ『扶養している子の数』というのがポイントで、たとえ子どもの数が3人以上であっても扶養から外れている子どもはカウントできません
たとえば
3人きょうだいの下2人が大学生であっても、1人目が就職して働き始めたら「扶養している子どもの数は2人」となり、そこで支援は終了となるので注意です⚠️
では、
『扶養している子どもの数』というのは
いつの時点でカウントされるのか
子どもたちの新生活が始まる4月?
違います
扶養している子どもの数がカウントされるのは
前年の12月31日時点です
前年12月31日時点での判定をもって
翌年10月に支援区分決定・見直しが行われます
考え方としては
住民税額の決定と同じですね
住民税額は前年1年間の所得を基準に翌年6月に決定
具体的には
2026年10月の支援区分見直しにおいては
2025(令和7)年12月31日時点が
多子世帯判断の基準となります
ということはですね
4月に申し込むと
前々年の12月31日が基準
になるんです
つまり
2027年4月に給付奨学金を在学申込みする場合、
2025年12月31日時点で
扶養している子どもの数
が『多子世帯』かどうかの判定基準となります
こ こ が 重 要 で す よ
たとえば、2026年春に第1子が扶養から外れて、扶養している子どもの数が2人になったとしましょう
【2026年4月】
第1子: 社会人1年目
第2子: 大学3年生
第3子: 高校3年生
↓
【2027年4月】給付奨学金申込み
第1子: 社会人2年目
第2子: 大学4年生
第3子: 大学1年生
この場合でも、2025年12月31日時点で扶養している子の数が3人以上なので、2027年4月申込みでも次の区分見直しの10月までは『多子世帯』と認定されるんです!!
※この時の支援は9月までなので半年分になります
この考え方によると
2026年春に第1子が扶養から外れて、扶養している子どもの数が2人になった場合
【2025年4月】
第1子: 大学4年生 🌟支援対象
第2子: 大学2年生 🌟支援対象
第3子: 高校3年生
↓
【2026年4月】第3子支援申込み
第1子: 社会人1年目
第2子: 大学3年生 🌟支援対象
第3子: 大学1年生 🌟支援対象
↓
【2027年4月】支援継続(〜9月)
第1子: 社会人2年目
第2子: 大学4年生 🌟支援対象(半期)
第3子: 大学2年生 🌟支援対象(半期)
この場合、2026年4月申込みで
『多子世帯』判定基準日は2024年12月31日
2026年10月の区分見直しで
『多子世帯』判定基準日は2025年12月31日
2026年4月に第1子が扶養から外れたとしても
2027年9月までの1年半分の支援が受けられるのです!!
そしてちょうど今、高校3年生は予約採用の申請期間中かと思います。
来年(2027年)春に上のお子さんが社会人になる予定の方はもちろん、
この春、上のお子さんが社会人になった方も、
支援対象となる可能性大です!
うちは子どもが3人いても
長子が社会人になるから対象外だわ![]()
そう考えてらっしゃる方は多いと思いますが
基準日を確認したら対象になるかも
無理と思っていても基準確日次第で
OKになることもあります
あくまでも2026年時点での情報なので
今後変わる可能性もありますが
とりあえず申し込んでみることをおすすめします![]()



