知らないと損する自動車保険【7】人身傷害保険 | エガ社長の雑記ブログ

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■知らないと損する自動車保険【7】
人身傷害保険


人身傷害保険は、全てを説明しますと混乱されると思いますので、要点だけを出来るだけ分かりやすく説明します。


人身傷害保険は交通事故で、対象の自動車に登場している全ての人が対象となります。

3,000万円~無制限の間で設定できます。(保険会社によって違いはあると思います)



例を出して説明しないと難しいので、例を出して説明します。



例)
あなたが運転中に、交差点で出会い頭で交通事故に遭いました。

出会い頭の物損事故で、過失割合が80(相手)対20(あなた)となりました。

過失割合とは?
一言で言うなら、
交通事故が発生した場合に、どちらがどれだけ悪いのか?です。


相手の車の損害額100万円
あなたの車の損害額50万円

あなたは相手の損害額の20万円(100万円の20%)を負担し、あなた自身の損害額の10万円(50万円の20%)を負担する必要があります。

当然ながら、対物無制限と車両保険(免責0)に入っていれば、保険で賄う事ができますので、物損事故の場合はそれほど問題はありません。



上記の例に加えて、お互いにけが人が出た場合はどうなるのでしょう。

相手のケガによる損害額は200万円
あなたのケガによる損害額は500万円

※損害額には、治療費、休業損害、精神的損害などが含まれます。


相手に対して、40万円(200万円の20%)を負担する必要がありますが、対人賠償保険の無制限に入っていれば問題はありませんね。


一方、あなたのケガによる損害額に対して、相手が400万円(500万円の80%)負担します。

じゃあ、残りの100万円は?

はい、自己負担です。


では、過失が80だったり100だったりした場合は‥‥‥


!!!!!


大変な事になりますね‥


そんな時の為の保険が、人身傷害保険です。

対象の自動車に搭乗している人が死傷した場合の損害額に対して、足りない分を補ってくれる保険です。

自損事故で対象の自動車に登場している人が死傷した場合は、損害額の100%を補ってくれます。



交通事故は、あなただけの問題ではありません。




もしも、あなたの運転ミスで‥

助手席に乗せていたご主人さんが亡くなられたら?

身内ならまだいいほうでしょう。

友人のお子様を乗せていて、死亡させてしまったら?

そう考えますと、搭乗者傷害保険 の500万円では、保障が全く不足している事が分かると思います。






ここから書く事は、かなり混乱を招く可能性がありますが、知らないと損をする項目ですので、覚えておいた方が良いと思います。


・保険加入者の家族が他の自動車に乗っていても対象になります。

分かりますか?例えばあなたが人身障害保険に入っていれば、あなたの家族が他の車に同乗していた場合でも対象になるのです。

ここで言う家族とは、配偶者・同居の親族・別居の未婚の子を指します。



車に搭乗中に限らず歩行中などの交通事故でも対象になります。
搭乗中のみ特約を付けている場合は例外です)


よく勘違いされるのが、自動車と歩行者との交通事故は自動車が100%悪いと思われている事です。

実は状況によっては、歩行者にも過失が出てきます。

ですので、自動車に撥ねられたからといって、損害額の100%が相手から保障されない場合もあります。

そのような場合でも、人身傷害保険から不足分が保障される訳です。


この2点は特殊な事ですので、よく覚えておきましょう。



おそらく、文章で読んだだけでは分かりづらいと思いますので(私の文章の下手さも含めて)、詳しくはご加入の保険会社にお問い合わせください。



友人や知人を車に乗せる事が多い方は、人身傷害保険に入っておく事は、最低限のマナーだと私は思います。



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