H28 会社法
第一 設問1
1小問(1)
(1)取締役会の決議の効力について明文の規定がない。そのため、取締役会の手続き等に瑕疵があった場合、一般民事訴訟の原則に従い無効となるのが原則である。もっとも、決議の結果に影響を及ぼさない瑕疵については無効とはならない。
本件では、取締役Bは代表取締役であるAに臨時取締役会の招集通知を発していない。そのため本件取締役会決議には招集手続きに瑕疵がある(会社法(以下省略)368条1項)。しかし、本件取締役会の議案はAを代表取締役から解職する旨のものであり、Aは会社に対して誠実な議決権行使ができない特別利害関係人である(369条2項)。Aは本件取締役会に招集されたとしても議決権を行使することができないことから、BがAに取締役会の招集通知を出さない瑕疵は決議の結果に影響を及ぼさない瑕疵といえる。
(2)したがって、BがAに招集通知を発していないことは本件取締役会の決議の無効事由とはならない。
(3)Bが本件取締役会の決議に参加したことが決議の無効事由となるか。BはAを解職させることを意図しており、甲社に対して、誠実に議決権を行使していない特別利害関係人であるとも思える。しかし、取締役会が自らの議案に賛成してもらうよう他の取締役に根回しすることは不誠実とはいえない。したがって、Bは本件取締役会の決議の特別利害関係人ではなく、議決権を行使することができる。
よって、本件取締役会の決議は有効である。
2小問(2)
(1)取締役の報酬額(361条1項柱書)については、お手盛りが防止できる限り、株主総会の決議で取締役会に委任することができる。甲社では株主総会の決議で取締役の報酬の最高限度額が定められており、取締役同士のお手盛りが防止できる。したがって、取締役会は各取締役の報酬を決定する権限を有する。
そして、一旦取締役の報酬が決定すれば、会社と取締役との間の契約内容となり、会社は正当な理由がない限り取締役の報酬を減額することはできない。
本件では、甲社の報酬に関する運用にしたがえば、Aは月額50万円の報酬をもらえるところ、月額20万円となっているが取締役会は運用に拘束されない。また、Aは代表取締役を解職させられており、Aの役職に変更があることから、Aの報酬を減額する正当な理由がある。
(2)よって、Aは甲社に対して、月額20万円の報酬を請求できるにとどまる。
第二 設問2
1 小問(1)
Aは解任について正当な理由がなければ、甲社に対し、損害賠償請求することができる(339条2項)。正当な理由があるか。正当な理由とは会社に不当な損害を被らせるような場合をいう。
Aは代表取締役の任期中に海外事業で失敗をしている。これは、Aの放漫経営ではなく、Aは海外展開を行うために必要かつ十分な調査をしており、リスクも適切に評価し、取締役会の決議も経ていることから慎重な判断の下なされている。そのため、Aは不当に甲社に損害を被らせる為に海外展開を行ったのではないといえる。したがって、Aの解任には「正当な理由」がない。
よって、甲社はAに対して、損害賠償責任を負う。
2 小問(2)
非公開会社の役員解任の訴えは株主総会で当該役員の解任の議案が否決された場合に総議決権の100分の3を有する株主が当該決議から30日以内に提起できる(854条1項柱書、同条2項)。
本件の問題点としては、Aの取締役会の解任に関する議案が提出される予定であった株主総会(以下「本件総会」という)が定足数を満たさず流会となっていることから、「否決された」(854条1項柱書)にあたらないのではないか。
854条1項柱書での株主総会の否決決議は、解任を求める少数株主の意思が株主総会の決議に反映していない場合を想定したものである。そして、流会の場合も解任を求める株主の意思が反映していないといえるから、「否決された」と同様の利益状況である。
本件では、Aの要請によって数名の株主が欠席し、本件総会は流会となっており、甲社の株主たるBの意思が株主総会に反映していないといえる。したがって、854条1項柱書の要件を満たす。
また、BはAを解任する旨の議案について議決権を行使していないから854条1項1号イに該当するとも思える。しかし、同号イは当該取締役の解任の議案についての株主総会が開催されたことを前提とした規定である。本件では本件総会が流会となっていることから同号イの前提を欠く。したがって、Bは「議決権を行使することができない株主」(854条1項1号イ)に当たらない。
よって、BはAの解任の訴えを提起できる。
第三 設問3
1 Cは甲社に対して、任務懈怠に基づく損害賠償責任を負う(423条1項)。
甲社は資本金の額が20億円であり、大会社である(2条6号イ)。そして、甲社は取締役会設置会社であるから、内部統制システム構築義務があるところ(362条4項6号、同条5項)、法務・コンプライアンス部門や内部通報制度を設けていることから内部統制システム構築義務を履行している。もっとも取締役には他の取締役の業務執行に対して、監視義務を負う(362条2項2号、366条1項)。本件ではDがコンプライアンス部門の担当者であり、CはDが甲社の内部統制システムを実践しているかを監視する義務がある。それにも関わらず、Cは後述するDの任務懈怠を防ぐことができなかった。したがって、Cは監視義務違反があったとして、「任務を怠った」といえる。Cは平成27年5月に本件通報を受けているところ、甲社は乙社に対して、同年4月に本件下請け工事の残金を支払っているから、甲の損害とCの義務違反の因果関係がない。
よって、Cは甲社に対して任務懈怠に基づく損害賠償責任を負わない。
2 小問(2)
Dは甲社に対して任務懈怠に基づく損害賠償責任を負う(423条1項)。Dはコンプライアンス部門の担当者であるから内部統制システムを忠実に履行する義務がある。本件ではDは内部通報制度の担当者の本件通報を受けたことから、本件通報にかかる調査を同部門に指示する義務がある。しかし、甲社に同様の不正がないことや、会計監査人からの指摘がないことから本件通報に信ぴょう性がないと軽率に判断し、上記義務を怠った。そして、Dが本件通報を受けたのは平成27年3月末であり、甲社が乙社に本件請負代金の残額3000万円を支払ったのが同年4月末であるから、Dが適切にコンプライアンス部門に指示する義務を履行していれば、甲の支払いを防ぐことができたため、Dの義務違反と甲の損害の間に因果関係が認められる。
よって、Dは甲社に対して、任務懈怠に基づく損害賠償責任を負う。 以上
第一 設問1
1小問(1)
(1)取締役会の決議の効力について明文の規定がない。そのため、取締役会の手続き等に瑕疵があった場合、一般民事訴訟の原則に従い無効となるのが原則である。もっとも、決議の結果に影響を及ぼさない瑕疵については無効とはならない。
本件では、取締役Bは代表取締役であるAに臨時取締役会の招集通知を発していない。そのため本件取締役会決議には招集手続きに瑕疵がある(会社法(以下省略)368条1項)。しかし、本件取締役会の議案はAを代表取締役から解職する旨のものであり、Aは会社に対して誠実な議決権行使ができない特別利害関係人である(369条2項)。Aは本件取締役会に招集されたとしても議決権を行使することができないことから、BがAに取締役会の招集通知を出さない瑕疵は決議の結果に影響を及ぼさない瑕疵といえる。
(2)したがって、BがAに招集通知を発していないことは本件取締役会の決議の無効事由とはならない。
(3)Bが本件取締役会の決議に参加したことが決議の無効事由となるか。BはAを解職させることを意図しており、甲社に対して、誠実に議決権を行使していない特別利害関係人であるとも思える。しかし、取締役会が自らの議案に賛成してもらうよう他の取締役に根回しすることは不誠実とはいえない。したがって、Bは本件取締役会の決議の特別利害関係人ではなく、議決権を行使することができる。
よって、本件取締役会の決議は有効である。
2小問(2)
(1)取締役の報酬額(361条1項柱書)については、お手盛りが防止できる限り、株主総会の決議で取締役会に委任することができる。甲社では株主総会の決議で取締役の報酬の最高限度額が定められており、取締役同士のお手盛りが防止できる。したがって、取締役会は各取締役の報酬を決定する権限を有する。
そして、一旦取締役の報酬が決定すれば、会社と取締役との間の契約内容となり、会社は正当な理由がない限り取締役の報酬を減額することはできない。
本件では、甲社の報酬に関する運用にしたがえば、Aは月額50万円の報酬をもらえるところ、月額20万円となっているが取締役会は運用に拘束されない。また、Aは代表取締役を解職させられており、Aの役職に変更があることから、Aの報酬を減額する正当な理由がある。
(2)よって、Aは甲社に対して、月額20万円の報酬を請求できるにとどまる。
第二 設問2
1 小問(1)
Aは解任について正当な理由がなければ、甲社に対し、損害賠償請求することができる(339条2項)。正当な理由があるか。正当な理由とは会社に不当な損害を被らせるような場合をいう。
Aは代表取締役の任期中に海外事業で失敗をしている。これは、Aの放漫経営ではなく、Aは海外展開を行うために必要かつ十分な調査をしており、リスクも適切に評価し、取締役会の決議も経ていることから慎重な判断の下なされている。そのため、Aは不当に甲社に損害を被らせる為に海外展開を行ったのではないといえる。したがって、Aの解任には「正当な理由」がない。
よって、甲社はAに対して、損害賠償責任を負う。
2 小問(2)
非公開会社の役員解任の訴えは株主総会で当該役員の解任の議案が否決された場合に総議決権の100分の3を有する株主が当該決議から30日以内に提起できる(854条1項柱書、同条2項)。
本件の問題点としては、Aの取締役会の解任に関する議案が提出される予定であった株主総会(以下「本件総会」という)が定足数を満たさず流会となっていることから、「否決された」(854条1項柱書)にあたらないのではないか。
854条1項柱書での株主総会の否決決議は、解任を求める少数株主の意思が株主総会の決議に反映していない場合を想定したものである。そして、流会の場合も解任を求める株主の意思が反映していないといえるから、「否決された」と同様の利益状況である。
本件では、Aの要請によって数名の株主が欠席し、本件総会は流会となっており、甲社の株主たるBの意思が株主総会に反映していないといえる。したがって、854条1項柱書の要件を満たす。
また、BはAを解任する旨の議案について議決権を行使していないから854条1項1号イに該当するとも思える。しかし、同号イは当該取締役の解任の議案についての株主総会が開催されたことを前提とした規定である。本件では本件総会が流会となっていることから同号イの前提を欠く。したがって、Bは「議決権を行使することができない株主」(854条1項1号イ)に当たらない。
よって、BはAの解任の訴えを提起できる。
第三 設問3
1 Cは甲社に対して、任務懈怠に基づく損害賠償責任を負う(423条1項)。
甲社は資本金の額が20億円であり、大会社である(2条6号イ)。そして、甲社は取締役会設置会社であるから、内部統制システム構築義務があるところ(362条4項6号、同条5項)、法務・コンプライアンス部門や内部通報制度を設けていることから内部統制システム構築義務を履行している。もっとも取締役には他の取締役の業務執行に対して、監視義務を負う(362条2項2号、366条1項)。本件ではDがコンプライアンス部門の担当者であり、CはDが甲社の内部統制システムを実践しているかを監視する義務がある。それにも関わらず、Cは後述するDの任務懈怠を防ぐことができなかった。したがって、Cは監視義務違反があったとして、「任務を怠った」といえる。Cは平成27年5月に本件通報を受けているところ、甲社は乙社に対して、同年4月に本件下請け工事の残金を支払っているから、甲の損害とCの義務違反の因果関係がない。
よって、Cは甲社に対して任務懈怠に基づく損害賠償責任を負わない。
2 小問(2)
Dは甲社に対して任務懈怠に基づく損害賠償責任を負う(423条1項)。Dはコンプライアンス部門の担当者であるから内部統制システムを忠実に履行する義務がある。本件ではDは内部通報制度の担当者の本件通報を受けたことから、本件通報にかかる調査を同部門に指示する義務がある。しかし、甲社に同様の不正がないことや、会計監査人からの指摘がないことから本件通報に信ぴょう性がないと軽率に判断し、上記義務を怠った。そして、Dが本件通報を受けたのは平成27年3月末であり、甲社が乙社に本件請負代金の残額3000万円を支払ったのが同年4月末であるから、Dが適切にコンプライアンス部門に指示する義務を履行していれば、甲の支払いを防ぐことができたため、Dの義務違反と甲の損害の間に因果関係が認められる。
よって、Dは甲社に対して、任務懈怠に基づく損害賠償責任を負う。 以上