択一不合格でした。
民法が半分くらいしかできていない。
刑法、憲法が7割。

論文が添削されないのは、つらいです。

民法では試験前日に確認した基本的な条文判例を間違えていました。問題文の読み間違いもありました。
今、択一の問題をみれば簡単に解ける問題なのに、本試験では深く悩み、間違った解答をしています。なぜ悩んでいたのか全く思い出せません。

勉強法としてはLECの完全整理択一六法の、過去問で出題された箇所を通読するのみでした。択一は過去問を解かなくても知識があれば解けると考えていました。

択一のアウトプットが足りなかったのが敗因だと思います。

悔しいし情けなすぎる。択一過去問やります。

 平成28年司法試験の再現答案を書きました。全科目試験日から5日以内に作成しています。それでも再現率は7、8割くらいです。
 
 再現答案の作成は苦痛でした。積極ミスが多すぎる。択一も足切りかもしれないな。今年の合格は無理だと確信しました。
 
 早急に敗因分析しなきゃいけない。平成29年司法試験の合格を目指します。

平成28年 国際私法 。
第一問
第一、設問1
 1 AがAB間の日常家事債務としてDへの洗濯機代金支払い債務を負うか否かを決定する準拠法は何か。日常家事債務は如何なる単位法律関係によるか、その性質決定が問題となる。
 性質決定の判断は指定されるべき実質法によるとする見解がある。しかし、これでは循環論に陥ることから、国際私法自体によって決定するべきである。そして、日常家事債務は夫婦間の代理権の有無に関するものとして、代理に性質決定する考えがあるが、日常家事債務の連帯債務はあくまでも婚姻の効力によるものである。そこで夫婦間の日常家事債務は婚姻の効力(法の適用に(以下省略)25条)に性質決定される。
 25条が夫婦の同一本国法、同一常居所地法、最密接関係地法の段階的連結を採用したのは、国際私法上の夫婦間の平等を実現することにある。本件では、甲国人Aと甲国人Bの本国法が甲国法であり「同一」といえる。したがって、AがBと日常家事債務の連帯債務の準拠法は甲国法となる。
 2 甲国法では日本民法761条に該当する規定がないことから、AはBのDに対する代金支払い債務を当然に負うことはない。よって、Aは甲国法に基づきDからの請求を拒否することができる。
第二 設問2
 1小問(1)
 ABがCの財産について管理権を有するか否かは如何なる準拠法によるべきか。親の子への財産管理権は親権の一環であることから、「親子間の法律関係」(32条)に性質決定される。32条では子の本国、子の常居所地が連結点とされており子の福祉を実現するための連結政策が採用されている。本件では、Cは甲国人であり、ABの本国法たる甲国と「同一」(32条)であるから、ABの子Cに対する財産の管理権の準拠法は甲国法となる。
 ではCは未成年といえるか。一般的行為能力の問題は「人の行為能力」(4条)に性質決定される。4条では基準の明確性から本国法が連結点として採用されている。本件ではCの本国法が甲国法であるから甲国法が準拠法となる。そしてCは現在15歳であり、18歳に達してないから未成年である(甲国民法 ①)。
 不動産PはCが親であるAB以外の者から譲渡を受けている。そのため、ABがC財産である不動産Pを売却するには財産後見人の選任を検認裁判所に請求しなければならず(甲国民法③但書)、これをせずにABは不動産Pを売却することはできない。
 よって、ABの考え方は正しい。
 2小問(2)
 ABが不動産Pを売却するために必要な法的措置の性質決定が問題となる。性質決定は国際私法自体によって判断される。子の財産処分に関する法的措置は32条又は35条のいずれに性質決定するべきか。32条では子の本国法や常居所地法が連結点となり35条では被後見人の本国法が連結点とされている。このように双方の規定ともに子や被後見人の保護を図る連結政策をとっていることは共通している。しかし、財産の処分については後見の性質を有することから「後見」(35条)に性質決定するべきである。
Cの本国法は甲国法であることからABがCの不動産Pを売却するにはABが財産後見人を裁判所に請求し検認裁判所が財産後見人を選任する(甲国民法③但書④)。
しかし、日本の裁判所には甲国民法③但書のような手続きがない。親に子の財産の管理権がない場合に子の財産の処分が困難になることを防ぐためにも後見人の選任の方法を広く認めるべきである。また、日本の裁判所の判断を介在させれば不当な処分を防ぐことができる。そこで840条による家裁の選任に代替することができると解すべきである。
よって、ABは日本の家裁に未成年後見人の選任を求める法的措置によって不動産Pを処分することができる。

第二問
第一設問1
1 Y1について
 国際裁判管轄権の有無は手続きは法定地によるとの原則から、日本の民事訴訟法(以下民訴法という)3条の2以下の規定によって判断する。
 民訴法3条の2では被告の住所地管轄を認めているが、これは被告の応訴の負担を軽減する趣旨である。そしてY1は旅行業を営む日本法人であるから「主たる・・日本国内にある」(民訴法3条の2第3項)といえる。したがって、XのY1に対する訴えは日本に国際裁判管轄権がある。
2 Y2について
 Y2は乙国内にあるビルの一室を本店兼事務所としているため、「主たる・・ある」とはいえない。したがって、XのY2に対する訴えは被告の住所地管轄が認められない。」
 3条の3では契約の履行地管轄が認められている。その趣旨は契約の履行地に証拠存在の蓋然性が高く、当事者の予見可能性にも資することにある。本件契約ではY2の債務の履行地が甲国と規定されている(本件契約③)。そのため、「当該債務の履行地」は甲国といえる。また、本件契約の準拠法が日本法とされているが(本件契約④)、日本法では支払い債務の履行地が債権者の住所地である。そのためy2の本件契約に基づく支払い債務は債権者たるXの住所地たる甲国が履行地となる。したがって、XのY2に対する訴えの履行地管轄は認められない。
XY2は本件契約において国際裁判管轄に関する合意がないことから、合意管轄もない(3条の7)。よって、XのY2に対する訴えは日本の裁判所に国際裁判管轄権がない。
第二設問2
 XはY2の法人格を否認し、Y1が本件契約の債務を負うことを求めている。法人格否認の法理に関する準拠法はいずれの国の法であるか。法人格否認の法理の性質決定が問題となる。性質決定は国際私法自体によって判断する。法人格は、当該法人自身に関するものである。そこで4条類推という見解がある。しかし、法人格否認は当該契約に関して、信義則上認められるものであるから、当該契約の準拠法によるべきである。本件契約では日本法が準拠法とされていることから法人格否認の法理についても日本法が準拠法となる。
第三設問3
日本円で弁済する権利の性質決定は国際私法自体によって判断する。弁済にかかる通貨については方式(10条)に性質決定する見解がある。しかし、弁済にかかる通貨は弁済の効力にかかわるものであるから当該契約の準拠法によるべきである。本件契約では日本法が準拠法とされている。
よって、Y1が日本円で弁済する権利を有するかは、日本法が適用される。以上