権利のために闘争しましょう・・・

の続きです。


内容証明を送り、それ以来連絡が途絶えていたため、黙殺か、と思いきや、今朝連絡がありました。


それによると、補修のため3万数千円ほどかかるが、残りは返済になると。



つまり、21万6千円のうち、


18万くらいは返ってくるとのことでした。


最初は、7万2千円しか返さないと言っていたので、結果は大きく変わりました。



業者は、終始「契約書に書いてある!」の一点張りだったのですが、


なんのことはない、こちらが内容証明を送り、民法316条や消費者契約法10条、国交省のガイドラインなどを示し、毅然とした態度をとったことで、


結局、話がまとまりました。



やはり、敷金の2ヶ月分を、部屋の如何にかかわらず返金しない、という条項は、おかしかったのです。



ところで今回、専門家に頼らず、自分だけでできたのは、やはり情報の力が大きかったと思います。


業者が、


「契約書の1ページ目に書いてあります」

「こちらが強制してハンコを押してもらったものではありません」


などと言って、こっちがひるんでいたら、全て家主さんの利益になるところでした。


でも、HP上にあるさまざまな情報に触れたことで、契約書にあったとしても、おかしい条項はおかしいと一貫して主張する自信がもてました。いろいろな人の体験談が、すごくわかりやすくて、役立ったのです。




どこかの誰かが、このブログを見たりして、敷金返還のために頑張ってもらえたらと思います。


本当に、泣き寝入りはしないことが大切です!

これが、一番大切なのだと思います。


消費者センターや、敷金関連の相談は無料でできるところが多いので、ぜひ役に立てると良いかと思います。



それにしても…、


それでもやはり、この不動産と家主さんは、今までと全く同じように、契約書にこういう条項を盛り込むのだろうと思います。


何か言われたらやむなく返金、さもなくばラッキー、ということで、このような悪い商慣習を続けることだと思うのですが、



やめてもらいたい。


こういう無知につけこむようなズルには今後一切しないでもらいたい、と思います。




また、今回印象的だったのは、


内容証明を送る前に、不動産と電話でやり取りしていた際、不動産が裁判のやり方を指図してきたこと。


小額裁判じゃなく、通常裁判にしてくれ、と言われました。


なぜ、裁判のやり方を指図するのか、指図するくらいなら、そっちがやれ、と思いました。これには、ハラがたち、火に油を注ぐこととなりました。



しかし、今朝の電話では、


裁判になったら、家主の○○建設と直接やってほしい、うちは関係ないから、と。



…そりゃ、訴えられるのはマイナスイメージになるでしょうけど、


結構薄情ですね。。。ヤバくなったら、退散ですか…、家主さんに、同情してしまいました。



家主さんもそうですが、それより、こうもあっさり決定が覆るものを、ずっと「契約書」の一点張りだった不動産の窓口から社員の方々まで、むしろこちらの方に私はムカついています。


しかも、最後の最後で、逃げていますし。



愛媛県松山市にある不動産で、日本ナントカってところは、気をつけたほうが良いかも知れません。


でも、天山にある、西○不動産のオジサンは、すごく親切で、


規模は小さくて、一人でやっているようなのですが、いろいろと丁寧すぎるくらいに説明してくれて、



このオジサンとは、間違っても敷金のことでモメゴトになったりしないと思います。このオジサンがもしも不誠実で薄情なら、自分の目が腐っていることになりますし、まぁ、間違っても人をだましたり問題になったりすることはないでしょう、今までの引越しと全く同じように。