誇り高い韓国人よ。

「反日乞食」と化している、自らの哀れな姿を直視する勇気を持て。

韓国に巣食う反日の正体は、共産主義の亜種であるポスコロ(ポスト・コロニアル)思想である。

北朝鮮は韓国の反日に目をつけ、韓国の知識人に思想浸透し、単なる反日ではなくイデオロギー化した反日(コリアン型ポスコロ)をマスコミおよび教育現場を通じて普及させた。

その結果、韓国はすでに南朝鮮となった。

単なる反日は感情の問題であるが、現在の南朝鮮(韓国)における反日は、共産主義イデオロギーを使って理論化された反日(コリアン型ポスコロ)である。

「旧植民地は旧宗主国を無限に搾取してよい」

と理論化されているため、反日のためなら何でもする、何でも正当化できるという代物になっている。

そもそも共産主義というのは

「恨めば金になる」というイデオロギーである。

表面上どれだけ美辞麗句にあふれていようが、現実にしていること、している人間を見れば

「恨めば金になる」

を実践している人間ばかりだとわかる。

金に引かれてますます恨み・つらみをたくましくし、理論化し、猛り狂う。

やれ、●●が悪い(だから自分は悪くない)。

やれ、●●のせいだ(だから自分のせいではない)。

と、社会や相手に対する恨み・つらみをたくましくし、それを様々な理論で正当化し、確実に「金」に変えてゆく。

「恨めば金になる」 という味をしめれば、人相は悪く、人品は腐り、性格は下劣化する。

この「恨めば金になる」という共産主義理論を、宗主国と植民地の間に適用したのが、ポスコロ理論(正確には、コリアン型ポスコロ)である。

旧宗主国は絶対悪である。

ゆえに、無限に搾取して償なわせなければならない。

つまり

「旧宗主国を恨めば金になって帰ってくる」

そういう打ち出の小槌なのだ。

北朝鮮は韓国の知識人をそそのかして

「そうか、そんなに日本が嫌いか?ならばいい事を教えてやろう。ポスコロ理論ってのがあるぞ。旧宗主国はお前たちを犯した大犯罪人であるから、何をしてもいいのだ。どんな償いをさせてもいいのだ。」

と、反日の教条化・イデオロギー化を誘った。

もともと、「恨(ハン)」が民族文化である朝鮮半島であるから、「恨めば金になる」という打ち出の小槌に引っかからない人間はいない。

北朝鮮は、共産主義(資本家/アメリカを恨めば金になる)そのものに引っかかり、南朝鮮は、ポスコロ(旧宗主国/日本を恨めば金になる)に引っかかった。

このように脳髄までポスコロにイカれてしまった南朝鮮であるから、大統領の竹島不法上陸に喝采し、対馬から奪った仏像を返さないとうそぶき、ある日突如韓国のファミリーマートは別の看板になり、在日レイプ犯は日本で犯罪を繰り返して説教をたれ、朴新大統領は「恨みは1000年」などと述べる。

我々日本人が知るべきことは2つである。

1.韓国の反日の正体は共産主義の亜種である

「コリアン型ポスコロ」という「理論」であること

2.韓国はすでにポスコロ理論によって事実上共産化してしまっており

「南朝鮮」となっていること

つまり、「反共国家・大韓民国」はすでになく

「容共国家 ・ 南朝鮮(旧韓国)」。

韓国(大韓民国)は

「反共国家」 として建国されたが、いまやコリアン型ポスコロによって共産化し、建国の国是と齟齬をきたしている。

つまり、韓国はすでになくなってしまっている。

事実上、北朝鮮の知的植民地になっているのだ。

それゆえ「南朝鮮(旧韓国)」という名は嘘ではない。

国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは「人種差別」には当たらない。

人種差別撤廃条約に明確に定義されているのだが、国内では、もはや官庁までが、シロアリにやられてしまっている。

人種差別撤廃条約(1969年 条約が発効。1996年 日本で条約が発効)の第一条(人種差別の定義)に定義がある。

この人種差別撤廃条約の第一条「人種差別の定義」には極めて重要な内容が多数含まれている。

日本国の社会主義者・共産主義者が唱える「人種差別」の概念が如何に歪曲された概念であるかが解る。

―――あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(通称:人種差別撤廃条約)―――

第1条 (人種差別の定義)

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を保有しない者)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする

4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。

ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

(条約第1条 人種差別の定義ここまで)

人種差別の定義

―――第1条 (人種差別の定義)第1項―――

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

―解説―

条文中の「平等の立場での」は「平等の」とはされていないこと及び、それが「人権および基本的自由」にかかる修飾語であることから、「平等主義の平等」ではなく、“法の下の平等”の意味である。

また、「人権」という用語を使用するのは、この条約が、国連決議による国際条約であるから、各国の政治体制はそれぞれ異なるものであるという前提に立つため、「国民の権利、人民の権利、臣民等の権利」などでは表現できないため「人権(=人間の権利)」と表現せざるを得ないからである。

決して日本国内の社会主義者・共産主義者及びポストモダン思想家らが使用する脱(超)国家的な「コスモポリタン」、「世界市民」、「地球市民」、「地球放浪者(ディアスポラ)」などの国籍なき「人間の権利」を意味しているのではなく、「国籍を保有する国民の権利」=「市民権」を指している。

国民と国民以外のもの区別

第1条 (人種差別の定義)第2項

2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者※1)と市民でない者(=国籍を保有しない者)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

―解説―

この人種差別撤廃条約の締約国は、市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を持たない者)の間に設ける、区別、排除、制限又は優先については、適用除外であると明確な表現で宣言しているのである。

つまり、締約国が、市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を保有しないもの)との間に設ける、区別・排除・制限・優先は人種差別とは言わないということである。

―備考―

「市民」=「国民」ということについて2つ例をあげておこう。

ひとつは、ヨーロッパのものである。1957年のローマ条約の下記の条文である。ローマ条約は、EUの元になったECC(ヨーロッパ経済共同体)の基本条約である。

Article 20 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union

Citizenship of the Union is hereby established. Every person holding the nationality of a Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union shall be additional to and not replace national citizenship.(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から抜粋)

ローマ条約第20条第1項

「連合の市民権はこの条約により定められる。加盟国の国籍を有するすべての者が連合の市民である。連合の市民権は加盟国における市民権を補完するものであり、とって替わるものではない」

次に、アメリカでは「citizenship」で米国籍を意味し、「citizen」は米国籍を保有する米国民を意味する。

これは、米国が「Nation」ではなく「United States」であって国籍を「nationality」と表現できないからである。

なお、国家なき、国籍なき「市民」の概念とは、社会主義国・共産主義国の世界共産化理論上の「世界市民」や世界および日本国に存在する社会主義者・共産主義者・ポストモダン系のアナーキストらが唱える「地球市民・世界市民・コスモポリタン・地球放浪者(ディアスポラ)」くらいのものであり異端の思想である。

世界の常識は、「市民」=「国籍を有する者」=「国民」ということであり、「国籍を有すること」が、「市民」の必要条件である。

当たり前のことなのである。

もし、国籍の有無での区別が「人種差別」であるとして指弾されるべきなら、パスポートは廃止されなければならない。

空港での入国審査は廃止されなければならない。

そもそも、●●人という呼称が差別となる。

そもそも、国家が廃止されなければならない。

こういう非常識を述べているのではない。

家にたとえて言えば、すべての人に家の鍵を渡すべきである

(ビザ免除・外国人参政権)

苗字は廃止するべきである

(夫婦別姓)

誰にでも食事をだすべきである

(生活保護)

誰にでも仕送りをするべきである

(子供手当)

(こんなことを嬉々としてやってる国がある)

もしそうなら、どの国も調印しない。

そのため、はっきりと、第2項で、

その国の国民かどうかで、区別、排除、制限又は優先しても、それは、「人種差別ではない」と宣言している。

すると、国籍を得れば、待遇がわかるということだから、今度は第3項で、わざわざ、帰化の条件がいくら厳しくても、人種差別ではないと言っているのだ。

ただし、帰化に当たって特定の民族を排除したりしてはいけない、特定の民族だけに厳しい条件をつけたりしてはいけないとも述べている。

この但し書きは、第2項にはないことにも注目すべきである。

ようは、その国の国民が複数の民族や種族で成り立っているような国の時に例えば、中国やインドなど、こういう国で、民族・種族が違うからといって、行政が恣意的に法律を適用しないということはダメだ、ということである。

しかし、我が国では、外務省までがこんなことを書いている。

Q4 「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。

A4 この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。

この点については、第1条2において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。

ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。

前段で、すでに、「市民としての法的地位に基づいて行う区別」と、概念が変わってしまっており、そのことを駄目押しして「取り扱いに合理的な根拠のある場合に限られ」と概念を曲解。

そして、「賃貸住宅における入居差別のように」と日常にまで、曲解を拡大している。

これひとつとっても、日本国の社会主義者・共産主義者が唱える「人種差別」の概念が如何に歪曲された概念であるかが解る。

そして、すでに、それは行政にまで浸透しているのである。

この延長線上に、「子ども手当て」の「内外無差別」であるとか、「高校無償化」の「内外無差別」などが表れてくるのである。

しかし、国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは「人種差別」には当たらない。

人種差別撤廃条約に明確に定義されている。

と言う事
“嗚呼特別攻撃隊”という悲しい歌がある。

「特攻」と言うと飛行機による陸・海軍のことと思っている日本人が多いかもしれない。

しかし、海の「特攻」があったのを忘れてはいけない…

終戦直後、日本の海軍・陸軍代表がマニラに招致され、進駐に関する打ち合わせが開かれた。

この時、米軍のサザーランド参謀長が真っ先に口にしたのは

「回天(かいてん)はまだ海上に残っているか」

ということ。

これに対し我が軍は、

「回天を積んだ潜水艦7隻が残っている」

と言うと

「それは大変だ、即刻降伏を伝達せよ」

と促したという。

日本海軍は昭和20年6月以降、“回天”が戦果を挙げていることは知っていたが、アメリカ側がこれほど恐れていたとは日本側もびっくりした。

戦後、アメリカ海軍に

「これだけは日本に及ばなかった」

と言わしめた優秀なもの。

それが“酸素魚雷”、つまり“九三式魚雷”。

通常動力の魚雷は排気の水泡が海面に現れるものだが、 九三式魚雷は酸素を動力とするため航跡が見えなかった。

この酸素動力を最初に着想したのはフランス海軍だが爆発の危険が多くて放棄。

次にイギリス海軍が作ったが、やはり爆発が頻発に起こり断念。

それを日本が研究し、多少の事故はあったが朝熊利英中将、岸本鹿子治少将らがよく研鑽し、ついに安全な高圧酸素魚雷を発明した。

これは皇紀2593年に出来たので“九三式”と名付けられた。

この功績により朝熊と岸本は天皇陛下から旭日中綬章、勲二等瑞宝章が授けられた。

しかし、戦争に入ると主戦兵器が飛行機に変わってしまったため艦隊同士の決戦がなくなり、この高性能の魚雷は日本にとって宝の持ち腐れとなってしまった。

日本のソロモン海戦での敗勢に血を燃やしていた黒木中尉と仁科少尉は、 日本海軍のホープであったこの九三式魚雷が各鎮守府の兵器庫に積まれたままであったの見た。

そして、この魚雷を改装して一人乗りの人間魚雷をつくり百発百中の戦果を上げようと考えた。

それは真珠湾攻撃の際の特殊潜行艇とは比較にならない命中率と破壊力を有するものとなった。

この兵器は始め“救国兵器”と呼ばれ、ついで“〇六(マルロク)”と呼ばれ、後に“回天”と呼ばれた。

そして、この人間魚雷の志願者は後を絶たなかったという。

潜水艦に回天6基を積んで出撃し、敵の接近を確かめて回天を用意する。

搭乗員は回天に乗り込み、ハッチを閉めて母艦と絶縁する。

潜水艦長は電話で情報を伝えながら敵艦に近寄り、最善と思われるところで発進する。

回天はエンジンを動かし2000メートルに1回の割合で潜望鏡を露出し、観測しながら進む。

そして敵艦500メートルのところで突撃進路を決定し、深度4メートル前後で全速で突入、100%敵が知らない間に爆発して敵を轟沈。

この回天の戦績は大本営も連合艦隊司令部も頭を下げざるを得なかった。

終戦までの3カ月間に、油槽船・輸送船15隻、巡洋艦2隻、駆逐艦5隻、水上機母艦1隻、艦種不明6隻を撃沈、他に2隻大破させた。

この回天は常に奇襲において100%の破壊力を示したので米海軍に大いなる脅威を与えていた。

特に原爆を搭載したあのインディアナポリス号を撃沈させたことは日本国民の溜飲を下げた。

回天に乗って出撃した一兵曹が母に宛てた手紙に

「私が死んだら、誰がお母さんを養ってくれるのかと思うと胸が詰まります。しかし、お母さんは僕の出征の時に、お国のために立派に死んでおくれと言われました。あの停車場のお母さんの言葉を思い出して、僕はこれから決死の出撃をします。どうぞお元気にお暮らし下さい」

伊三六潜水艦の副長が、彼の遺書を見て一言激励しようとしたときは、もう彼の回天は発進されていた。

今はただその回天が敵船団の大物を爆沈する轟音を待つのみであった。

間もなく轟音が震撼し、大火柱を見た。

副長は急いで部屋に戻り、この遺書を見て、もう一度涙を流した…

海軍の戦死者の合計は40万9千人を超えていた。

その心は皆、この兵曹と同じであったろう。

彼らは戦争になった以上は祖国を護ろうとして身命をなげうったのである。

一に愛国の赤誠に身を挺した。

海の特攻“回天”にて大きな戦績を残した98名(整備員などを含めると145人)の英霊がいる。

「七生報国」の白鉢巻きを頭に巻き、出撃していった若き兵士たち。

男子は困ったときや困難にうち当ると母を頼りたくなるものである。

母というのはそういうところがあるものだ。

彼らもこの歌を口ずさみ、お母さんを思い、そして天皇陛下万歳と、お国のために散華していったのであろう…

一、 祖国を後にはるばると 太平洋の浪枕 幾夜仰いだ星月夜 ああ故郷の山や河

二、 許して下さいお母さん 黙って別れたあの夜の せつない思い必勝を 固く誓った僕でした

三、 わがまま言った僕ですが 今こそ征きます参ります 靖国神社へ参ります さらば母さんお達者で

四、 師走八日の朝まだき 僕は特別攻撃隊 男子の本懐今日の日よ 待っていましたお母さん

五、 天皇陛下万歳と 叫んだはるか海の底 聞いて下さいお母さん 遠いハワイの真珠湾
昭和天皇は、本当の平和主義者であられた。

開戦の詔に際しても、明治天皇の御製

四方の海みなはらからと思ふ世になど波風の立ちさわぐらむ

を読まれて、ご自分の御心を示された。

そんな昭和天皇は即位されてから、日本が戦争へと進んでゆく様子を、とても心配され悩まれる日々が続いた。

昭和13年ごろには、ベッドに寝たまま大臣を引見されるまでひどく憔悴されたという話である。

戦争になってからは、勝利と終戦の機会をとらえることに心を砕かれた。

もともと無口な方であった陛下が公の席で長く、その信念を述べられたのは、昭和20年8月9日深夜の第一回御前会議のみであったという。

御前会議は宮中防空壕の一室で開かれ、東郷外相の和平要求と、阿南陸相の抗戦勧告の両案をめぐって討議が始められ、10日午前2時まで激論が続いた。

鈴木貫太郎首相は自らの意見を述べて決を採ることをせずに陛下のご裁決を仰いだ。

鈴木首相は、天皇のみが国家を救うただ一人のお方だと思い詰めていたという。

昭和天皇が立ち上がられた時には、すでに手にメモを持っておられた。

メモには陛下が決意されたすべてが記されていた。

そしてお言葉を述べられた。

「我が国力の現状、列国の情勢等を観るとき、これ以上戦争を続けることは我が民族を滅亡せしめるのみならず世界人類を一層不幸に陥れるものである。自分としてはこれ以上戦争を続けて無辜の国民を苦しめるに忍びない。速やかに戦争を終結せしめたい」

「開戦以来、軍のいう所と実際との間にはしばしば食い違いがあった。現に軍は本土決戦などというけれども九十九里浜の防備さえできていないではないか」

天皇は気分が悪そうで、今にも倒れそうであったという。

会議室の縦9メートル、横2メートルの羽目板は汗をかいたように水滴でぬれていたと記録にある。

「今日まで戦場にあって陣没し、あるいは殉職して非命に斃れた者、またその遺族を思う時は、悲嘆に堪えぬ次第である。また戦傷を負い戦災を蒙り、家業を失った者の生活に至りては、私の深く心痛するところである。もちろん忠勇なる軍隊の武装解除や、戦争責任者の処罰などが行われるだろうが、それらの者はみな忠誠を尽くした人々で、実に忍びがたいものがある。しかし今日は忍びがたきを忍ばねばならぬ時と思う。明治天皇の三国干渉の時のお心持ちを偲び奉り、自分は涙をのんで、連合国宣言を外相の示す立ち場に立って受諾する提案に賛成する。」

という内容の聖断だった。

しかし、国家意思による最終決定は、8月14日の第二回御前会議に持ち越され、無条件受諾に反対する者の意見が述べられ、再度聖断を仰ぐこととなった。

指名によって、梅津総長、豊田総長、阿南陸相が再照会を必要とする旨の所信を声涙ともに下りつつ言上した。

3名の言上が終わると、天皇はほかに意見がなければ、自分の考えを述べると仰せられて

「自分の考えはこの前言ったことと変わりはない、終戦の決心は世界の大勢と我が国内の事情とを十分検討し、熟慮した結果であって、これ以上戦争を続けることは無理だと思う、連合国の回答は国体問題についていろいろ疑義があるとのことであるが、自分は先方は大体我が方の言い分を入れたものと解する。外務大臣の言う通り、要は我が国民の信念と覚悟の問題であると思うから、この際先方の回答を受諾してよろしいと考える。みなもそう考えてもらいたいと仰せられ、さらに、陸海空の軍人にとって、武装解除や 保障占領というようなことはまことに堪えがたいことで、その気持ちは自分にもよくわかる。また自分の信頼する臣を戦争犯罪人として出すことは情においてまことに忍びがたいとおおせられて、落涙を白き御手袋を以て払わせられ、更にお言葉をついで、しかし日本がまったく無くなるということなく、少しでも種子が残りさえすれば、また復興と言う光明も考えられる。この上戦争を続けては我国は全く焦土となり、国民にこれ以上苦しみを嘗めさせることは自分として実に忍びない。自分は如何になろうとも国民を救いたい。この際は堪え難きを堪え、忍び難きを忍んで、一致協力、将来の回復に立ち直りたい。国民のためになすべきことがあれば、なんでも厭わない、国民に呼びかけるのがよければ、マイクの前にも立とう。皆その気持ちになってやって貰いたい。この際詔書を出す必要もあろうから、政府は早速その起案をするように」

と、諄々として諭された。

居並ぶ諸員皆深く頭を垂れ、感泣嗚咽した。

その情景は正に終戦史の頂点というべきであった。

(『終戦史録』より)

天皇にとってその地位につくということは、実際の権力とは関係なく、この国を背負うという覚悟を深くもたれるということではないかと思う。

皇室にとって、神話は決して空虚な話ではない。

私達でさえ、時たまの神社参りで非常に厳粛なある種の「気」を感じることがある。

その「気」を皇室の方々、まして天皇は祭祀を通して常に感じておられるのではないかと思う。

皇室にとって、神々の存在感は常に身近にあるのだ。

この国の行く末を背負うという神勅による約束事は、天皇という地位についた時から、天皇の肩にずっしりと重くかかってくるのではないかと推察する。

明治天皇の、

ひとりつむ言の葉草のなかりせば

なににこころをなぐさめてまし

という和歌は、そんな天皇の孤独な心情をよく表している。

膨大な数の和歌を詠まれた明治天皇、やはり多くの和歌を詠まれた昭和天皇、発表された数は明治天皇より少ないが、未発表の数はとても多いと思われる。

いざとなれば身を捨ててでも国民を守るという御覚悟は終戦の御決断に最もよくあらわれている。

天皇は戦争中も孤独に思い悩まれることが多く、お部屋からは、よくこつこつと歩きまわられる音が響き、ご心痛の御様子がうかがわれ、その音が聞こえると職員は耳をふさぎたくなる気がしたという。

一人の戦争犯罪者も出したくないという思いで、マッカーサーに会いにゆかれて、「戦争の全責任は自分にある」と言われた天皇が、靖国にA級戦犯が合祀されたからと言って、それを不快に思われて参拝されなくなったということなどあり得ないのである。

常に国民を大御宝として、子を愛する親の気持ちでいつくしまれる天皇が、親としてすべての責任を取ろうとされる天皇が、戦争犯罪人とされた人々への深いいとおしみの心はあっても、不快感をもたれることはないと考えられる。

現に昭和天皇は東条首相の遺族を大変同情し気にかけておられたということを聞いた。

日経新聞が手に入れた富田元宮内庁長官のメモは、きちんとした検証もされずに昭和天皇のお心を勝手に判断し断定している。

こんなことが許されるのだろうか、歴史的な資料として取り扱うならばもっと公のきちんとした研究機関で検証すべきだし、ただのスクープ記事で、それがあたかも事実のように、独り歩きすることは、昭和天皇を傷つける行為であり、許しがたいのである。

昭和天皇が靖国参拝をやめられたのは昭和50年のときで、三木首相の参拝が公人か私人かという議論になって以来である。A級戦犯合祀はその3年後である。

天皇が靖国に参拝されないのは、それが政治問題化しているからに他ならない。

私達は、早くこの問題を決着して、国を守るために亡くなった人々を国家として慰霊するようにしなければ、天皇が参拝されたくてもできない情況が続く…
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